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被保険者死亡で保険請求する時

父が損害保険に入っており病死する前に足を怪我して3日ほど通院しました。保険会社に連絡するとそのけがについては保険が出るということなのですが被保険者死亡で相続者の印鑑証明と原戸謄本がいるとのことでした。契約者と受取人が私の場合でも相続者全員の印鑑証明が必要になるのでしょうか?私の一時所得で処理できないのでしょうか?保険会社に問い合わすと請求者は被保険者さんですからと言われました。3000円ほどの請求にこのような大変な目にあわないと保険はおりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.2

支払われる保険金の種類によって扱いが違います。 今回は被保険者の怪我に対する補償ですから、請求権者は被保険者であり、保険証券記載の死亡保険金の受取人ではありません。 その状況で、被保険者が亡くなったのですから、請求権を発動するには法定相続人の書類が必要ということです。

moguneko
質問者

お礼

納得しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

その通りです。 金額の問題ではなく、法的な正しい手続きが必要であり、保険会社の主張は 当然です。