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宅建 農地法について質問します。
お世話になります、宅建受験者です。 いつも、ご回答くださってありがとうございます! 質問です。 どちらがあってるのか?!という質問です。テキストの回答と、私の回答。 ヨロシクお願いします! 問題文です。 農地法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。 選択肢のひとつです。 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 解説には、 市街化区域内の農地の場合、原則として5条許可を受ける必要がある。 5条許可を受ける先は 原則知事、指定市町村の区域ではそこの市町村長、あります。 私は、こうときました。 市街化区域内特例を採用して、農業委員会への届出で たりる。 でも、そういった文面は解説にはありませんでした。 私の考えあってると思うのですけれども、 でもテキストの答えもあってるとも思うので。。 どう考えたらよいでしょうか? 一緒に勉強して下さい!! 宜しくお願いします!!
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.4
農地法申請をやっています。 おっしゃる通り、市街化区域であれば基本的に届け出ですね。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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