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雇用契約を作らずに人を雇う

タイトルのようなことは可能でしょうか? 日本語的にちょっとおかしいですが、要するに親戚の子に夏休みの間手伝いに来てもらうようなことです。 人を働かせて給与を支払う場合の契約関係というのはどうなっているのでしょう? 双方の合意があれば、極端な話時給10円なども可能ですか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.7

#3です >何をもって雇用状態と定期されるのでしょうか? 他者(家族含む)を賃労働に従事させることを雇用といい、 この雇用されて働いている人を労働者といいます。 適用除外は、 同居する親族のみ使用している場合と 家事使用人(従事する個人宅の家の人に直接指示を受ける場合と、 法人に雇用されても、その法人の役員宅などで従事するもので、 派遣され、訪問先で訪問先家族から直接指示を受けることが無い場合は除く) ただし、家事使用人は労働契約法は適用されます(最賃法は適用外) 他の回答で、 体験教育なら適用外と書いている人いますが、 現在、労基署では企業体験に従事する学生は、 その従事内容によっては労働者という見解を出しています。 現在は徒弟制度も認められていませんので、 法律上、 親戚の子供(成人でも未成年でも)といえども 対価を払って仕事をさせるのであれば雇用です。 ボランティアは自主的に社会貢献を行なうことで、 特定の事業場に適用されるものではなく、 好きなときに好きな時簡にやったとしても、 これ以外で労働者性があれば労働者となり、 賃金払っていなければ 労基法24条違反(賃金未払い)になります。 手伝いの範囲を越えるようなことがなく、 親戚の子本人(未成年だったら親も)が賃金額に納得し、 トラブルが無いと明確であれば、 労基署に駆け込まれることは無いので、 違法ですが、労働諸法の適用を考えずに手伝わせることは出来ます。 ただし、未成年者(特に中学生以下)であれば、外部から通報される場合があり、この場合、いくら親や本人が承知しているといってもいいわけにはなりません。 あと、 どのような作業に従事させるのかはわかりませんが、 最低賃金を払いたくないと言う理由だけなら、 親戚の子が16歳以上20歳未満なら、 きちんと労基署に届け出た上で、 最低賃金の減額特例の申請を行なう。 ただし、適用されるには当然理由が必要で、 以下のどれかに当てはまる必要があります。 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者用 2.試みの使用期間中の者用 3.基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用 4.軽易な業務に従事する者用 5.断続的労働に従事する者用 1は、手帳保持者 当てはめるとすれば2~4になるのかな。 5は宿日直業務(電話番とか)や監視業務のような業務。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

通常は、ではなく、どちらにも転ぶ、という意味です。 ボランティアは報酬無しです。勝手に、に近いですが、当人の自由意思で無償で働くという事ですから。実費等の支給は問題ないですが、賃金と見なせるような支払いがあればそれは賃金でしょう。 ボランティアに関しては議論が分かれていますが、あくまで無償が基本です。 辞書だけ引いて志願兵もボランティアだから、みたいな論議もありますが、兵隊はそもそも有償なり国家の要請で働いているので違うでしょうね。あくまで篤志家であって、つまりこれは無償を意味します。 オリンピックに関しては、まだまだ紛糾していますのでどうなるか微妙です。つまり、国がそうするかどうかはっきりしないのです。しかも、オリンピック委員会が募集しているのであって、国とは少し離れています。 裁判になっても、1審や2審、最高裁で逆転する事はよくある事です。最終結論が出るまでは何とも言えません。 話がだいぶズレましたが、外国人研修生の例もあるように、かなりグレー、もめる範囲がだいぶあります。一般論ではっきりこうと言うのは難しいです。 親戚の子に夏休みに手伝いに来てもらうにしても、業務内容も大いに関係しますが、一応、最低限の雇用契約と見なしておいた方が無難だと思います。 結果として最低賃金を上回るだけの支払いをする、きちんとした労働なら労災に加入する、そのぐらいはすべきだろうと思います。

回答No.5

>要約すると、体験教育という形で来て貰えば咲いて賃金などは関係しない 誤字が入っていて要点がわかりにくいですが、たぶん合っています。 ただし、合意する相手を間違えると、児童労働のうえに、軟禁や誘拐が付く可能性があるので、この点を気をつければ、です。未成年には契約能力がないので、どのような合意をとっても無効になりますし、保護者との合意をとっても、子供が他者に助けを求めれば虐待の扱いになる可能性があります。戸塚ヨットスクールの例は調べておくといいかも。 教育計画など、わりと体裁をととのえるのは面倒なので、学校の先生などが知り合いにいるなら教わっておくといいですよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

勝手にやってきたら不法侵入でしょう。 勝手に働くのも問題ですね。 容認すれば働かせている、という解釈も成り立つでしょう。 ボランティアという事も考えられなくはないですが、その場合、時間拘束などはできなくなります。 という事で、オリンピックボランティアは違法性があると思います、ハイ。

-ruin-
質問者

補足

解釈もできる、ということは通常はそういう風にには解釈しないという認識で間違いありませんか? また、時間拘束せずボランティアなら問題ないということでしょうか?拘束無しイコールボランティアですか?雇用との線引きはどこでなされるのでしようか? オリンピックが違法ではなく、国がそうしているから民間も当然やっていいと考えるのが合理的かと

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

雇用契約と雇用契約書は違いますよ。 雇用契約は 使用者が示した雇用条件に対して労働者が合意することで 契約そのもののことです。 雇用契約書はその雇用契約で定めた内容を文書化したものです。 契約は口頭でも有効ですが、 言った言わないを防止するために文書(契約書)にします。 雇用契約なくして人を雇うことは出来ませんが、 雇用契約書は無くても良いです。 ただし、労働条件通知書の文書交付は義務となっています(労基法15条)。 >要するに親戚の子に夏休みの間手伝いに来てもらうようなことです。 この子が15歳以下であれば原則雇用不可能。 法律で、15歳に達した日以降の3月31日までは、 (原則)雇用出来ないと決められています。 (義務教育期間中ですね) 16歳から18歳だと 法定休日労働に深夜労働の禁止などがあります。 >双方の合意があれば、極端な話時給10円なども可能ですか? 雇用するのなら不可能です。 最低賃金法と言う法律で、 地域と産業別に 労働者に対して最低限支払う義務のある 賃金額が定められています。 これを下回る取り決めは無効。

-ruin-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 冒頭で回答者様が言われている通り、今回は雇用契約書ではなく、雇用契約の質問です。 契約を交わし、雇用状態になれば最低賃金などの規則に抵触するので、雇用せずに働いてもらいたいということです。 何をもって雇用状態と定期されるのでしょうか?

回答No.2

>双方の合意があれば、極端な話時給10円なども可能ですか? これは不可能です。 ご質問者さんは、いろいろと混同されています。 >雇用契約を作らずに人を雇う これは可能です。雇用契約書を取り交わすことは雇用にとって義務ではありません。 ご質問者さんに勘違いがないか若干不安なのですが、日本は自由主義経済の国です。 そして、民主主義かつ基本的人権が憲法で保証された国です。 雇用契約書(労働契約書)は、詐欺的な違法行為でない場合、被雇用者ではなく雇用側を守る意味が強い書面です。 雇用契約がない場合、法令で規定された義務がすべて適用されます。 最低賃金の他、保険関係や児童労働に関する法律も適用されますから、書面無しで「雇う」場合、「10円」で「子供」を働かせたら、民事、刑事を含めて複数の法律に同時に違反することになります。親告罪は含まれないので、前科がかんたんに付く可能性があります。親告罪ではない、というのは、双方の合意とは関係なく行為自体が罪になり罰せられる対象になるという意味です。 なので、ふつう、親戚のお店を子供が「手伝う」のは労働ではなくお手伝いで、親戚でないお店を子供が働くのは労働ではなく「体験授業/体験教育」というんです。

-ruin-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 要約すると、体験教育という形で来て貰えば咲いて賃金などは関係しないということでよろしいですか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

人を雇った時点で雇用契約が成立します。契約書を作っていないだけ。 「ちょっと草刈りしてくんないかな、1日やってくれれば1万円払うよ」 「アイアイサー」 これで雇用契約が成立しました。 時給に関しては最低賃金法で規定がありますので、それ以下の賃金は違法となり、不足分を請求されたら払うしかありません。 また、労働関係法で、明文化しなきゃならん、ともなっていますので、口約束だけでは違法です。罰則は無かったかな?

-ruin-
質問者

補足

では、雇用していない人が勝手にやってきて働いた場合はどうなりますか? 最低賃金以下の報酬を払うことは可能ですか?

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