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マンション・各戸玄関ポーチ内を原付バイク置き場とできるか?
こんにちは。 現在住んでいるマンションでは、慢性的なバイク置き場 不足問題があるため、その解決策として、各戸玄関ポーチ内にバイクを置いたらどうかという意見が出ています。 その場合、建築基準法や消防法上なにか問題が発生しないかどうか気になって、管理会社に問い合わせをしたところ、次の回答が来ました。 「建築基準法の中では、建築物の各部分の用途に応じて取り扱い上、区分されております。 住戸、廊下等は建築基準法上の特殊建築物(用途 共同住宅)、駐車場、バイク駐輪場は建築基準法上の特殊建築物(用途 駐車場)です。 建築基準法施行令第112条第13項の規定により、共同住宅はその他の用途部分と区画する必要があります。また、区画を行う場合、上記二つの用途は準耐火構造以上の壁、床または特定防火設備で区画を行う必要があります。この区画を現実に行う場合、共用廊下に面した居室の採光が確保できないという別の問題が発生し、違反建築物となってしまいます。 また、バイクはガソリンタンクを搭載している為、火災時の危険性が増大することから、避難上問題があります。(消防署からの指摘、指導を受ける可能性があります)」 しかし、この解説はどうも理解できません。 お詳しい方、この点における問題点を解説いただけないでしょうか?
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#1追加補足です 1、「原動機付自転車」は「駐車場」の範囲に含まれか⇒駐車場という区分はあっても「原付バイク専用」という建築基準法・消防法上の区分がない為です。しかし「原付バイク」は自転車と同じであるとの解釈には無理があるように思います。 2専用庭に付属する形で、その住戸用の専用カーポートがあるところがありますが、これは区画されていません⇒建築許可・消防計画提出時の使用区分と実際の住民の使用状況を、各マンション別にチェックして改善命令や勧告を行なうケースは少数派です。現実に事故が発生した場合の責任追及の過程で問題となるのが実態でしょう。 3管理会社として正規に「どうか」と問われれば「法的解釈と行政官庁届出事項」からの回答しかできないでしょう。 4「まあ、いいか」で法令等の規制に対し柔軟な対応⇒事故発生で慌てる。 5「厳密に解釈」して、住民の不満が出る。事故未然防止は「目に見えない」から評価されにくい。 6住民の不満解消のため上記4の選択をすべきかどうかという問題に帰着しそうです。
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- yohita-3
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異種用途区画が必要な駐車場等の部分は、各行政庁によって面積が違います。 管轄の建築指導課に問い合わせた方が早いと思いますよ。
- nobugs
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簡単に書くと バイクを置く部分は駐車場となり、法律上共同住宅と異なる用途区分になります。 そのため、基準法上、異種用途として準耐火以上の区画(壁で囲う)が必要が出てきます。 ポーチ部分を壁で囲えば、住宅部分が違反建築になってしまいます。
補足
わかりやすい回答ありがとうございます。 よく、マンションの1階の専用庭に付属する形で、 その住戸用の専用カーポートがあるところがありますが、これは区画されていません。 これがよくて、なぜバイクを置くのがいけないのか 疑問で仕方ありません。
管理会社の回答は正論でしょう。次のような解釈であろうと防火管理の立場で推論します。 解釈に誤りがありましたら建築の専門家の方、ご指摘ください。 1マンション住居専有部分と廊下等共用部分との区切りの玄関扉は消防法上の「防火扉」です 2バルコニーは消防法上の「避難通路」です。玄関ポーチも玄関との通路的役割です。 3居住区と共用区廊下の「避難通路」と解釈すれば最低1.5mの確保が必要。 4また防火扉で区切られた駐車場と解釈すると床・壁の耐火構造仕様が住宅とは異なります。 5ポーチ部分と扉以外の壁を防火仕様にすると、採光窓部分を耐火材で塞ぐことになり、住居仕様として建築基準法違反物件となる。 6バイク置き場と住居とを比較するとマンションである以上住居を優先することになる。従って、建築基準法・消防法上、現状では認められないことになる。 7現状で黙認していた場合、万一いたずらや放火なども含めバイク火災発生時には住宅管理会社が管理責任を問われる可能性がある。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 ここで気になるのですが、「原動機付自転車」であっても「駐車場」の範囲に含まれるのでしょうか? たとえば道路車両運送法における原動機付自転車(125CC以下)は含まれないとかそういったものはないのでしょうか。 ちなみに、専用ポーチは自転車置き場として正式に規約で認められています。
お礼
お礼が遅くなりました。 大変詳しいご説明ありがとうございました。 たしかに4の判断しだいですね。 あえて黙認するか、積極的に禁止として排除に はたらくか難しいところです。