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仮想通貨で未上場のICOの税金について。
仮想通貨で今年投資したICOがいくつも未上場の状態になっています。 来年になって売却する場合、年をまたぐので損失が出ても利益と通算はできません。 それは仕方ないとして、せめて今年ICOに投資した分のお金を納税の時に、損失として計上することはできないのでしょうか?もちろん、普通に考えたら無理というのはわかります。 ただ、ネットで下記の税理士さんの記事がありましたので。。どう思いますか? → https://omi-zeirishijimusho.com/virtualcurrency/ico201803/
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
どのように課税すかは税務署が決めます。 パナソニック、421億円申告漏れ https://www.asahi.com/articles/ASL9C52C7L9CPLFA004.html トヨタ源泉徴収漏れ 3億円超追徴課税 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22215090T11C17A0CN0000/ 悪意がなくても税務署との考え方の違いで課税されます、一人の税理士の話通りになるかどうか、解りません。