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仮想通貨で未上場のICOの税金について。
仮想通貨で今年投資したICOがいくつも未上場の状態になっています。 来年になって売却する場合、年をまたぐので損失が出ても利益と通算はできません。 それは仕方ないとして、せめて今年ICOに投資した分のお金を納税の時に、損失として計上することはできないのでしょうか?もちろん、普通に考えたら無理というのはわかります。 ただ、ネットで下記の税理士さんの記事がありましたので。。どう思いますか? → https://omi-zeirishijimusho.com/virtualcurrency/ico201803/
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