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公務員の通勤手当は最大いくらぐらいまで出るでしょう
公務員の通勤手当は最大いくらぐらいまで出るでしょうか? 少し出てでも(3万ぐらいまでなら許容範囲)新幹線で通勤しようか迷っています。 京都~米原間を使おうと思っています。 京都~米原間の新幹線通勤定期券は、65170円と出ました。 ※恐らく国家公務員も地方公務員も最大同じ額が出るはずなのですが。。。
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No.1です。 No.1のコメントは、クリックするとエラーになりますのでクリック先の全文をコピーして置きます。 2016年4月現在 このページでは国家公務員に支給される各種手当のうち,「通勤手当」について紹介しています. 通勤手当の概要 通勤距離が片道2km以上である職員に支給 支給範囲と支給額 通勤手当は片道2km以上の次の場合に支給されます 交通機関を使用する場合 交通用具(自動車・バイク・自転車)を使用する場合 交通機関と交通用具の両方を使用する場合 ▼支給額(交通機関等利用者) 6ヶ月定期券等の価額により一括支給(ただし1ヶ月あたり55,000円が支給限度額) ▼支給額(自動車等利用者) 片道5km未満である職員:2,000円 片道5km以上10km未満である職員:4,200円 片道10km以上15km未満である職員:7,100円 片道15km以上20km未満である職員:10,000円 片道20km以上25km未満である職員:12,900円 片道25km以上30km未満である職員:15,800円 片道30km以上35km未満である職員:18,700円 片道35km以上40km未満である職員:21,600円 片道40km以上45km未満である職員:24,400円 片道45km以上50km未満である職員:26,200円 片道50km以上55km未満である職員:28,000円 片道55km以上60km未満である職員:29,800円 片道60km以上である職員:31,600円 ▼支給額(新幹線等利用者の加算) 異動に伴い新幹線等を利用しないで通勤した場合の通勤距離が60km以上もしくは通勤時間が90分以上,または交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認める場合について,通勤のために新幹線等の特急列車,高速道路等の利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるときには,その利用料金(運賃部分を除く)について,次の通り支給されます. 特急料金の1/2の金額(ただし1ヶ月あたり20,000円が支給限度額) ※「通勤事情の改善に相当程度資するものである」とは次の通りです. 通勤時間が30分以上短縮されること 新幹線等(高速道路等の有料の道路を除く)を利用しないで交通機関を利用して通勤した場合に,始業の時刻前1時間以内に勤務官署への到着ができるような運行がされていないときに,新幹線等を利用することにより到着から始業の時刻までの時間が30分以上短縮されること,及び新幹線等を利用した場合における通勤時間が新幹線等を利用しないで通勤した場合における通勤時間以下であること 新幹線等を利用しないで交通機関を利用して通勤した場合に、遅くとも勤務官署を出発しなければならない時刻が終業の時刻後1時間以内となるような運行がされていないときに,新幹線等を利用することにより終業の時刻から出発しなければならない時刻までの時間が30分以上短縮されること,及び新幹線等を利用した場合における通勤時間が新幹線等を利用しないで通勤した場合の通勤時間以下であること ▼注意点 (1) 自動車等の使用距離については,一般に利用しうる最短の経路の長さによります. (2) 交通機関に係る通勤手当の額は,運賃・時間・距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出します. (3) 通勤の経路又は方法は,往路と帰路で異なってはいけません.ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合をのぞきます. (4) 通勤手段がタクシーまたはハイヤー以外にない場合で、これらを利用して通勤することを常例としている場合の通勤手当は,自動車等を使用する場合の距離別支給額(上記)によります.
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非課税の限度額まで支給されます こちらを参考に https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。
- mt_mh
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補足します。調べたところ、 京都市の規則(条例だったかな?)でも 55,000円という金額がみえました。
- mt_mh
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米原市のサイトを見たら 55,000円という金額がみえました。ご質問のケースがどうかはご自分で確認をお願いします。 第20条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。 (1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号および第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額) (2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額 (3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) http://www.city.maibara.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r108RG00000107.html ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※ 他市でも 55,000円のところが多いようです。(神戸市もそうでした)
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、55000円までなのですね! こちらも非常に参考になりました。 ありがとうございます。
- hue2011
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毎月違いますが、大体2/3が出ると考えてください。 民間企業だったらあり得ませんけど、土・日等は出勤なしということで比率で差っ引かれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 めちゃ詳しくありがとうございます! しかも新幹線通勤の分まで! ○新幹線等を利用することにより終業の時刻から出発しなければならない時刻までの時間が30分以上短縮されること ○通勤距離が60km以上もしくは通勤時間が90分以上 に該当します。