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弁護士など「士」がつく職を名乗る条件について

弁護士などは国の定めた士業の一つになりますが、ゲーム等にある召喚士や魔道士といった国家による定めのない士業を自由に名乗り営利非営利の活動を行うことに法律上の制限はあるのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

行政書士です。 私の場合は行政書士法という法律の下で「士」を名乗っています。 この場合は国家試験を通過し、免許登録をして初めて名乗れる形になります。 一方、商標登録の問題でで名称を使うことの制限を受けることがあります。 私も登録しています「相続診断士」は相続診断士の名称の利用を商標登録をしている団体からの許可を得て使用しています。 その意味で、法律で制限されている場合と、商標登録で制限されている場合との二つにおいて名乗りの制限があることになるかと思います。 他にもありますが、主だったものはこれらかと。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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