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精神障害を患った賃借人の連帯保証人の責任範囲

20年ほど前に、親戚の者がアパートを借りる際に、私に連帯保証人を依頼してきたため、承諾しました。 昨年、その者から、軽い統合失調症を疑わせる言動がありました(本人に病識はなく、医師による診断もない模様)。 賃貸契約にあたって、通常加入する借家賠償責任保険には本人が入っており、また余程の過失がない限り、火災の責任は免責されると聞いています。 しかし本人に病識がないなかで、火の不始末、あるいは万一火遊びのような行動をとり出火させた場合、連帯保証人の責任範囲はどうなるのか、見解をお聞かせください。

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  • fujic-1990
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回答No.5

 3番回答者です。補足質問を拝見しましたので回答致します。 > 火災で焼け出された同じアパートの住人に対しても、 > 賠償業務はないのでしょうか?  はい、ありません。  放火や重大な過失による失火の場合の責任は免責「されません」が、そうでない失火の場合は、本人の責任でさえ、正式名称「失火ノ責任ニ関スル法律」によって免責されます。  連帯保証人の責任は、あくまでも大家との「契約に基づく責任」ですので、連帯保証人は、放火の場合の被害者(例えば隣室住人=何の契約もしていない人)に対してさえ、賠償責任を負うことはありません。  くどいですが、放火の場合は、放火した「本人」自身は賠償責任を負いますよ。連帯保証人は責任を負わなくてよい、ということです。  もちろん別件で、例えば成年後見人になっていたりすれば、介護や監督も含めた責任を、法律上負っていることになりますので、賠償責任を負うこともあります。  ちなみに、大家に対する責任であっても、通常は「借りた物件を原状に戻して返還する」義務までの責任です。契約にはそこまでしか書かれていません。書かれていない(契約していない)ことについてまで、責任を負う必要はありません。  なので、仮に、本人が軽い過失で火を出し、アパート全体を燃やしてしまった場合、連帯保証人は借りた部屋(アパートの1室)分と、せいぜい廊下などの共用部分に対する賠償責任を果たせばよく、隣室分等についての賠償は不要です。  くどいですが、契約書に「アパート全体」とか書いてあればそれに従うことになりますが、ふつう、そんなことは書いて無いので、そこまでの責任を問われることはありません。  念のために言えば、隣室の住居人などは本人に賠償を求めるでしょうが、本人にお金がない場合は、大家や連帯保証人に賠償を請求してきます。  なぜ連帯保証人に請求するのかは説明しなくても分かるでしょうが、大家に請求するのは「そんなヤツ(放火犯)を入居させたオマエが悪い。不注意だ、過失だ」という理屈なんですが (^_^;; 。  その場合、責任はなくても、見舞金を出すのはかまいませんよ(^O^ ;;。

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質問者

お礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 不動産取引に詳しくない者としては、「責任」と言う言葉をとってみても、漠然とした理解しかしていない場合が多く、今回のように論理的に教えて頂くと、頭の中が整理でき大変助かります。 2020年の民法改正で、連帯保証人の責任範囲が明確になり、多くのトラブルが避けられることと思いますが、今回問題としている契約については、民法改正日に有効となる契約の締結日(通常であれば自動更新の日)が2019年6月になりますので、その時点で不動産業者と話し合うことになりそうです。 それまで半年強、問題なく過ごしたいものです。 返信が遅くなり、失礼いたしました。

その他の回答 (5)

回答No.6

 大家しています。  No4の回答者様のご回答の通り、賃貸物件での火災の賠償責任は、大家に対しては『失火法』ではなく、『賃貸契約』に伴う『原状回復』義務によるものです。最高裁判例では平成17年12月26日の判決で『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある。』となっています。  ですから、『保証人』さんが責任を免れることはありません。全焼となれば新築とその間の家賃収入も補償することにもなりかねません。  その為に多くの物件では大家の『大きなお世話』で火災保険加入が契約条件になっていますが、放火等で、その保証もない可能性があるとすれば、早めに『賃貸契約』を解約させて『保証人』から降りることをお奨めします。  お気の毒ですが、保証している相手が何をし出すか分からないとなると、私なら夜もぐっすりは眠れません。

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質問者

補足

回答、ありがとうございます。 火災保険(賃借人自身が加入しています)が支払われるかどうか、などはっきりしない部分が多いのですが、夜もぐっすり眠れない・・その通りですね。自分でも、良く眠れるものだと妙に感心します。 こうした問題が多い「賃貸保証人」制度で頭を抱えている人は多いのでしょう。 本音を言えば私もさっさと退任したいのですが、これまでの経緯から、なかなか思い切れず、頭が痛いです。 そんな中、2020年5月の民法改正で、世界の中でも不思議と言われていると聞く賃貸保証人制度がようやく見直される訳で、待ち遠しく首を長くして待っています。 親戚については、2019年6月の契約更新で改正民法に対応する必要がありますので、それまであと9か月です。 精神障害と言っても、症状が重いものではないので、それまで無事に過ごせるよう祈るしかありません・・。 返信が遅くなり、すみませんでした。

回答No.4

  賃借人が精神障害で責任能力がないと考えられる場合でも、連帯保証人には賠償責任が残るのか 賃借人に責任能力がないと連帯保証人も責任を取らなくて良いとの考えですか? ありえないでしょ、賃借人に責任能力が低い時こそ連帯保証人が必要なのではないでしょうか? 賃借人の責任能力に関係なく連帯保証人の責任は変わらない  

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質問者

補足

分かりました。 改正民法が施行されるまでに問題が起きないよう、祈るしかないですね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 本人に病識はなく、医師による診断もない  ということであれば、本人は健常者です。  素人が、「軽い統合失調症を疑わせる言動がありました」という程度の判断から、「精神を患っている」などと言おうものなら「名誉毀損」で訴えられてしまうでしょう。  仮に万歩譲って「精神を患っている」としても、現時点では、健常者として扱うほかありません。  大家にしても、「裁判所」にしても、保険屋にしても、同様です。 > 余程の過失がない限り、火災の責任は免責される  何を根拠にしてのお話かわかりませんが、聞き違いだと思います。  いわゆる「失火責任法で、軽過失の失火では、賠償責任が免責される」(←それは正しい)という話をボンヤリと聞かれたのではないでしょうか。  「だから、大家に賠償する必要もナイ(大家に対する責任も免責される)」と誤解しているケースがしばしばあります。  しかし、その法律によって、自分の軽い過失で火を出した場合の「法律上の失火の責任」は免れても、「借りた不動産を原状に復して返還する」という「賃貸借契約」上の義務は免れることはできないのです。  「借りた部屋を元に戻して返せない」から、それの「代わり」に賠償してもらうわけなので、軽い過失だろうが、重過失だろうが、故意(放火)だろうが、賠償してもらう額は変わりません。  賠償額は、原状に復して返還すべきだった不動産の価格(時価)です。  連帯保証人の責任も、失火責任に関する法律に従って責任を負うのではなく、契約したから負うことになった責任ですので、返還できなくなったからには、責任を免れることはできません。  逆に連帯保証人の責任は、契約したから負う責任なので、契約していない人に(例えば近所の人に対して)賠償する義務はまったくありません。仮に本人が近所の家に放火してまわったとしても、連帯保証人には全然関係ありません。    因みに、借主には原状に復した上での返還責任があるので、借家人賠償保険(仮称)のような保険に入っていると、保険屋から賠償金が支払われてオシマイにできる場合が多いでしょうが、どれくらいの額を払ってもらえるかは、加入した保険会社との契約次第です。  大家が、「ソレでは足りない」と思えば、本人と連帯保証人に対して不足額の賠償を求めることになります。  本人が借家人賠償保険(仮称)に入っていると言ったからといって、実際に入っているかどうかはわかりませんし、限度額いくらの保険に入っているのかもわかりません。  したがって、連帯保証人は、「実は本人は保険には入っていない」という仮定の上で賠償(つまり借りている不動産に相当する額)の用意をされていたほうがいいと思います。  でなければ、老朽化したような、安い所に転居させるとか。

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質問者

補足

賃借人が精神障害にあたるかどうかは、もちろん医師の診断が必要であり、私の判断に効力がないのは言うまでもありません。私が置かれている現状をお知らせするために書いたものであること、ご理解ください。 家主に対して現状回復責任がある点は、損害保険に加入していることもあり、明確には意識していませんでした。 ところで「連帯保証人の責任は、契約したから負う責任なので、契約していない人に(例えば近所の人に対して)賠償する義務はまったくありません。」とお答えにあるのですが、火災で焼け出された同じアパートの住人に対しても、賠償業務はないのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

単なる失火であれば保険金が支払われます。 故意または重大な過失があれば保険金の支払いはありませんので,本人または連帯保証人が賠償することになるでしょう。万一火遊びのような行動をとり出火させた場合であればこれに該当すると思われます。 しかし精神障害により自由な意思決定をすることが出来ない状態で保険事故が起こった場合であれば,上記は適用されずに,保険金が支払われます。ただ,この判断はとても難しいので,保険会社と争いになるかもしれません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 今のところ、本人が異常な行動をとるほど症状は重くなく、まず大丈夫だとは思うのですが、不安は残ります。 逆に言えば、このような軽い状態だけに、契約更新時に連帯保証人を辞退するといった行動にも出にくく、頭が痛いところです。

回答No.1

  借主が滞納した全ての家賃、修繕費、原状回復費用などを全て請求されます 火の不始末程度なら重大な過失とはされないので延焼の責任はありません、しかし原状復帰の責任はあるので、その費用は連帯責任者に請求される可能性はあります。  

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質問者

補足

ありがとうございます。 お答えは「失火に関する法律」でしたか、これをベースにされていると思いますが、賃借人が精神障害で責任能力がないと考えられる場合でも、連帯保証人には賠償責任が残ると考えてよろしいのでしょうか?

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