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雇用契約の連帯保証

お世話様です。 親友が再就職するにあたり、雇用契約の連帯保証を依頼されました。内容は 「私は今般、上記の者が貴社に採用されるにあたり、その一身上に関する一切の責任を負い、故意、過失により、万一貴社に重大な損害を与えた場合は、ただちに本人と連帯して、その賠償の責任を負う事を確約し、貴社にご迷惑をおかけしないことを誓います。また、雇用契約が更新された場合、勤務先がグループ内で移動になった場合も連帯保証は継続するものとします。」 という文章です。 印鑑は何でも良いとの事です。配偶者は駄目だと言われたそうです。 労働基準局に問い合わせたところ 「一般的な事」と言われました。 実際はどうなのでしょうか。 最悪どういう事態が予想出来るのでしょうか。 ご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

 何度も何度もすみません。  あくまでその親友の方が会社で「重大な過失」もしくは「故意」で会社に損害を与えなければ心配はありません。  よくある例では・・・ ・会社のお金をコッソリ使い込み・・・故意 ・上司に重要なことを報告せず会社が損害を蒙る・・・場合によっては重大な過失

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質問者

お礼

YoshiakiKunさん 解りやすいアドバイス有難うございました。 >「重大な過失」もしくは「故意」 よく理解できました。

その他の回答 (7)

回答No.7

>No.6 さんのおっしゃる「連帯保証 」は金銭貸借の事ですよね。   違います。  質問者さんの書かれた文章中に 「本人と連帯して、その賠償の責任を負う事を確約」 って一文がありますので、連帯保証に該当します。  連帯保証は金銭に限った話ではありません。  結論として最悪の事態では「親友と一蓮托生で自己破産もあり得る」というシナリオです。  私はその親友の方を知りませんので確率は分かりませんがゼロではないです。  色々と事情があるようなので、最悪のシナリオを受け入れることが許容できそうであれば引き受けても良いと思います。

回答No.6

 更に補足します。  「保証人」と「連帯保証人」とは意味が違います。  後者の方はあなたの友人が重大な過失・故意により会社に損害を与え賠償が必要になり、かつその友人に返済能力がなければ、質問者さんにその代わりをさせるもので質問者さんに反論の余地は全くありません。  質問者さんが全く無関係なのは当然ですが、そういうことに関係なく賠償義務を負います。  友人の方が1億の損害賠償を請求されて友人が破産すれば次はあなたの番です。相手が会社ですので賠償額1億なんてのはザラに発生し得ます。  その友人の連帯保証人である間は、人生一蓮托生です。  その覚悟がなければ、たとえ親友であっても断るべきですし、断って人間関係がまずくなるのであれば親友ではなかったのだと思うべきです。    私であれば親友であればなおのこと、連帯保証を頼むことはないでしょう。万一のことがあれば親友関係が完全に破綻する訳ですから。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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質問者

補足

YoshiakiKunさんが私を心配してくださってアドバイス頂きました事感謝します。 >その覚悟がなければ 親友といっても私にとっては血族以上の存在で留学中も一緒に暮らしていました。 私自身は親から金銭がらみの連帯保証を求められた事もありませんし、また連帯保証によって自己破産に追い込まれた例も身近に見ています。 只彼女は先般お父上が莫大な負債を残してお亡くなりになったので、やむなく私に相談をした訳で、能力があるのに身元保証人がないと就職できないのであればやはり力になりたいのです。 なので一応最悪の事態も把握したくこちらにご相談した訳です。 只この件は雇用に関しての保証人についてですので、お答え頂いた事例とは違うように思いますが、如何でしょうか。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 殆どの場合、身元保証人は連帯責任を負わされますから、一般的な文面です。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >一般的な文面 と理解したのですが。。 混乱してきました。 No.6 さんのおっしゃる「連帯保証 」は金銭貸借の事ですよね。 

noname#24736
noname#24736
回答No.4

身元保証人の責任は、通常は労働者の不法行為によって会社に損害を与えて、本人に賠償能力がない場合には、身元保証人が賠償するというものです。 従って、業務上の横領などの場合は、多額な賠償責任を負う場合もあり得ます。 身元保証人の制度は一般的なことですが、このようなことから、殆どの場合は親兄弟や親戚の人がなります。 身元保証契約については、「身元保証ニ関スル法律」に規定があり、保証の期間の定めがない場合はその効力は3年で、期間の定める場合は最長で5年をこえることは出来ません。 5年を超える場合は、契約を更新する必要が有り、自動的に5年間更新することは出来ません。 又、本人の任地・任務に重大な変更を生じた場合は、保証人は身元保証契約を解除することができます。 また、このような事情で身元保証人が重い責任を負う恐れが生じたら、使用者はこのことを身元保証人に通知しなければならないことになっています。 (金銭を扱う業務に代わった場合など) 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa01/qa01_06.html

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1379/C1379.html
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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >身元保証 に関しては理解しています。 が、文面の「連帯保証 」と言う文字が気になりましたのでこちらにご相談した次第です。 金銭貸借などの「連帯保証 」では実印が必要と思いますが、身元保証書にこの言葉は馴染まない感があるのですが。 ではこの文面は一般的、形式的という解釈でよろしいでしょうか。

回答No.3

>>親友ですので信用しています。  連帯保証をして多額の借金を負った人のほとんどが、親友の連帯保証になったためそうなりました。ご参考まで。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

身元保証に関する法律 参照

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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >身元保証 参照しました。文面の「連帯保証 」と言う文字が気になりましたのでこちらにご相談した次第です。 ではこの文面は一般的、形式的という解釈でよろしいでしょうか。

回答No.1

最悪、会社のお金を1億円をその人が使い込みあなたが払うと言うことになります。 通常は、親や親戚に頼むものですが、なぜあなたに頼んでいるのでしょうか? 気をつけた方が良いと思います。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >親や親戚 親友ですので信用しています。 ではこの文面は一般的、形式的という解釈でよろしいでしょうか。

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