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賃貸住宅の入居者が起こした火災の責任範囲
下で「賃貸住宅入居時の火災保険の最高限度額」というタイトルの質問をした者ですが、また教えて頂きたいことがあります。 借り主が原因(故意ではない)の出火でアパートが焼失しても、借り主はアパートの再建費用を支払う必要がない事は分かりました。しかし、アパートが焼失すれば、大家はアパート再建までの期間、本来得られるはずだった家賃収入が得られなくなってしまう訳ですが、この損失は、出火原因となった借り主(または連帯保証人)が支払うのでしょうか?それとも、大家は、そのような場合に備えて、そのような損失を補填してくれる保険に入っているものなのでしょうか?また、このような事故を想定した法律(民法や特別法)はあるのでしょうか?
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損害保険代理店普通資格取得者です(実務経験なし)。 「借り主が原因(故意ではない)の出火でアパートが 焼失しても、借り主はアパートの再建費用を支払う 必要がない事は分かりました。」…これ本当ですか? 恐らく、失火責任法の、故意ではない=重過失がない、 と理解してのことではないですか?違いますか? 賃借人には賃貸物件の現状復帰義務がありますよ。 失火により賃借物を滅失させた場合は、債務不履行責任 が生じ、失火責任法の適用はないので、損害賠償責任を 負うことになる→借家人賠償責任保険などでカバー。 下記のURLを必ず読んで確認して下さいね。 誤情報を鵜呑みにすると後々痛いですよ…。
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- Pigeon
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こんにちは。 前にも回答した者です。(念のために、#1の方の回答は了解されてますよね。) アパート全体の再築費用は支払う必要はありませんが、自分の部屋分は賠償義務があります。 家賃収入のような間接損害についても支払義務は生じません。(あくまで現状復帰の義務だけ) それでは困ると言うことで、大家さん用に家賃保険があります。火災保険に特約で付加するもので、大した保険料にはなりません。(ただ、知らない人が多いので付帯率は高く無いようです)