不動産賃貸業を営んでおります。
うちの場合は「連帯保証人は更新後も責任を負う」と書かれていて、すべての契約内容が自動継続されます。
なにもしていません。当然、更新料なんてもらったことは皆無。
何度も更新している間には連帯保証人が亡くなる場合もありえますが、その場合で妻子等が普通に相続していれば、連帯保証債務も相続され、相続人が責任を負ってくれると解釈しております。
被相続人が負っていた保証の義務を承継するのがイヤなら相続を放棄すればいいだけですので、連帯保証人が亡くなることが即免責につながるということではないと考えております。
もし放棄していれば「諦め」ですねぇ。
で質問者さんの場合、更新契約をどのようにしているのか、知る必要があると思います。
まったく新しい契約をして前の契約を破棄している状態なのか、前の契約を引き継ぐ・・・ 端的に言えば、最近の賃借人が更新料の支払いを拒むときに言っているように、実質的更新なんて全然やっていないのか、ですね。
なにもしていないならうちの場合と同じでよいでしょうし、更新料を受け取るに値するような更新契約を新たにしていれば、亡くなった人は免責される可能性が高いと思われます。
お書きの場合は、推測ですが、どうも新規に書類を授受して新規契約をしているかのように思えます。
亡くなった人を新規契約の当事者はできません(説明の必要なんてあります?)し、真実を知れば大家は賃貸しないか別な連帯保証人を要求するのがふつうですので、
あたかも生きているかのように装って書類を作り、大家に不動産賃貸という財産処分を行わせた賃借人は詐欺の正犯。
死亡を知っていて書類を受け取り、大家を騙すのに協力した不動産会社は詐欺の共犯(従犯。教唆犯の場合もある)にあたると思います。
民法上、詐欺によって行った行為は取消の対象で、当然無効ではないですので、どうなるかは大家次第でしょう。
※有印の私文書を作っていますが、詐欺の手段として作られたので、詐欺罪に吸収されて独立の犯罪とはならないのではないかと思います。
> 連帯保証人として本人の許可が無くても更新契約は可能なのでしょうか?
亡くなったかたは契約の当事者にはなれません。
亡くなったかたが負っていた債務が、新たに誰かに帰属する、あるいは、消滅する、という差は発生します。
お礼
専門家に相談中です。ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 今までは更新毎に、マンション契約者の嫁にあたる者が必要書類を連帯保証人に送り署名と捺印をもらってましたが、今回は連帯保証人が亡くなっている為書類は送られて来ず、勝手に更新されていて督促状だけが届きます。 詳しい契約内容がわからないと何ともいえませんが、不動産会社に都合のいい契約内容になってるのでしょうね。 不動産会社からは、「連帯保証人が亡くなっても支払う義務があるんだから訴えますよ!」と、家族に電話がかかってきたそうです。 ちなみに契約者本人は生活保護を受けており、国が管理する施設に住んでるそうです。契約者の嫁と子供がマンションに居座っており、電話番号も変えて家族からの連絡を一切無視している状況なので、末恐ろしく感じます。