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亡くなった人を連帯保証人にする件について

亡くなった人を賃貸マンションの連帯保証人として更新契約する人がいて、不動産会社側も、連帯保証人が亡くなっていることを知りつつ書類を受理しています。 連帯保証人として本人の許可が無くても更新契約は可能なのでしょうか? 住人は、家賃を払わないので亡くなった者に督促状が届いてます。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 不動産賃貸業を営んでおります。  うちの場合は「連帯保証人は更新後も責任を負う」と書かれていて、すべての契約内容が自動継続されます。  なにもしていません。当然、更新料なんてもらったことは皆無。  何度も更新している間には連帯保証人が亡くなる場合もありえますが、その場合で妻子等が普通に相続していれば、連帯保証債務も相続され、相続人が責任を負ってくれると解釈しております。  被相続人が負っていた保証の義務を承継するのがイヤなら相続を放棄すればいいだけですので、連帯保証人が亡くなることが即免責につながるということではないと考えております。  もし放棄していれば「諦め」ですねぇ。  で質問者さんの場合、更新契約をどのようにしているのか、知る必要があると思います。  まったく新しい契約をして前の契約を破棄している状態なのか、前の契約を引き継ぐ・・・ 端的に言えば、最近の賃借人が更新料の支払いを拒むときに言っているように、実質的更新なんて全然やっていないのか、ですね。  なにもしていないならうちの場合と同じでよいでしょうし、更新料を受け取るに値するような更新契約を新たにしていれば、亡くなった人は免責される可能性が高いと思われます。  お書きの場合は、推測ですが、どうも新規に書類を授受して新規契約をしているかのように思えます。  亡くなった人を新規契約の当事者はできません(説明の必要なんてあります?)し、真実を知れば大家は賃貸しないか別な連帯保証人を要求するのがふつうですので、  あたかも生きているかのように装って書類を作り、大家に不動産賃貸という財産処分を行わせた賃借人は詐欺の正犯。  死亡を知っていて書類を受け取り、大家を騙すのに協力した不動産会社は詐欺の共犯(従犯。教唆犯の場合もある)にあたると思います。  民法上、詐欺によって行った行為は取消の対象で、当然無効ではないですので、どうなるかは大家次第でしょう。  ※有印の私文書を作っていますが、詐欺の手段として作られたので、詐欺罪に吸収されて独立の犯罪とはならないのではないかと思います。 > 連帯保証人として本人の許可が無くても更新契約は可能なのでしょうか?  亡くなったかたは契約の当事者にはなれません。  亡くなったかたが負っていた債務が、新たに誰かに帰属する、あるいは、消滅する、という差は発生します。

natsumega
質問者

お礼

専門家に相談中です。ありがとうございました。

natsumega
質問者

補足

ありがとうございます。 今までは更新毎に、マンション契約者の嫁にあたる者が必要書類を連帯保証人に送り署名と捺印をもらってましたが、今回は連帯保証人が亡くなっている為書類は送られて来ず、勝手に更新されていて督促状だけが届きます。 詳しい契約内容がわからないと何ともいえませんが、不動産会社に都合のいい契約内容になってるのでしょうね。 不動産会社からは、「連帯保証人が亡くなっても支払う義務があるんだから訴えますよ!」と、家族に電話がかかってきたそうです。 ちなみに契約者本人は生活保護を受けており、国が管理する施設に住んでるそうです。契約者の嫁と子供がマンションに居座っており、電話番号も変えて家族からの連絡を一切無視している状況なので、末恐ろしく感じます。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

大多数が加入している、不動産業者の組合加入業者が使用している、 賃貸契約書では、当初の賃貸契約書のみ保証人に印鑑貰う書式になっています。 契約更新後は、保証人の保証債務が自動更新となっています。 この契約の効力はわかりません。

natsumega
質問者

お礼

自動更新というのは都合のいい契約ですよね。 ありがとうございました。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

連帯保証人が亡くなった後に行われた更新契約について、連帯保証人の遺族は責任はないでしょう。 そもそも亡くなっている人がどのようにして連帯保証の意思表示ができるのでしょうかね。 契約当事者の一方が連帯保証人が亡くなっている事実を隠して行ったのであれば、契約の詐欺行為でしょうね。両方が知っていたのであれば、連帯保証は無効でしょうね。 賃貸契約において連帯保証は必須ではありません。 不安であれば、弁護士・司法書士・行政書士に相談しましょう。

natsumega
質問者

お礼

連帯保証や負債も相続されるとネット上ではよく見かけます。 不動産賃貸契約の場合はどうなのか? 細かいことはやはりよくわかりませんので、専門家にも相談する予定です。 どうもありがとうございました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”連帯保証人として本人の許可が無くても更新契約は可能なのでしょうか?”     ↑ 本人とは誰のことでしょうか。 存在しない連帯保証人のことでしょうか。 刑事としては、文書偽造罪の成立が問題に なりますが、民事契約としては 大家さんが、了解しているのなら更新は 問題ありません。 大家さんは知っているとありますが、いざと なったら、知らなかったというのではないですか。 知っていたという証拠はあるのでしょうか。 それはともかく、 大家さんが知らなければ、更新拒否の正当な 理由になるでしょう。

natsumega
質問者

お礼

専門家に相談中です。ありがとうございました。

natsumega
質問者

補足

”連帯保証人として本人の許可が無くても更新契約は可能なのでしょうか?”     ↑ 本人とは誰のことでしょうか。 存在しない連帯保証人のことでしょうか。 ■存在しない連帯保証人のことです。 マンションの更新時期に必ず連帯保証人のサインを貰わなければならないそうですが、今回は死亡していてその旨も知らせている為か、サインする書類は送られて来なかったそうです。 でも更新されており、死亡した連帯保証人宛に督促状が届いてます。

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