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為替差益の計算タイミングと額の関係
- 為替差益が出た時は利息を除いて雑所得になります。
- 為替差益額が20万円以上になった場合は確定申告が必要です。
- 主婦の場合、差益を33万円以内に抑えないと住民税も申告しなければなりません。外貨普通預金の場合、元本と利息のレート(金融機関のTTB)の判断方法や証拠書類の提出についても知りたいです。
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(4)雑所得税額はどの位になるのでしょうか? 他の所得と合算した所得金額に対して課税されますので、雑所得税額と言うのはありません。 所得金額は、給与所得は0(給与所得控除が65万円ですので)になりますので、雑所得だけの30万円になります。 所得金額から基礎控除(38万円)などを引いて課税される所得金額を計算しますが、これは0になります。 つまり、納税額は0になります。つまり、申告すれば、源泉された金額が全額戻ってきます。 申告はいつでもOKです。一応申告時期(2月16日~3月15日)は決まっていますが、早くても遅くても、いつでもOKです。(多額納税者は遅れると遅延金を取られる場合があります) 申告を怠ると、バレルと遅延金を取られる場合があります。今回の場合は、還付になりますので、何も起こりません。 住民税についても、所得金額が30万円ですので、かかりません。今回は、確定申告を税務署にしますので、あなたが市役所に住民税の申告をする必要はありません。税務署から住民税の申告が市役所に回ります。 最後に、還付金が必要ないなら、何もする必要はありません。
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- kent-goo
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確かに、外貨普通預金の場合は難しい。 円転しなかった(為替益が確定しなかった)場合は、税法に規定はなく、実務的には課税対象とはなっていません。 問題は、問いのような場合や、一部円転した場合です。 結論は、今は、決まったやり方はありません。合理的ならそれでいいのです。判断するのは税務署員ですが、彼らが納得すればいいのです。多少、不正確でも、それで納税額が何十万も変わってくるなら、神経質にもなりますが、数千円程度ですと、(変人の税務署員に当たらなければ)税務署員も気にしません。「脱税する気はない。違うなら、どうすればいいのか言ってくれ、修正申告に応じるから」という態度で臨むことが重要です。税金を還付してくれと言うわけでもなく、それ以上税務署員がクレームをつけてくることは無いでしょう。 合理的というのは、少なくとも、総額があう必要があります。つまり、外貨預金に必要とした円額と外貨預金を円転した額の差額は把握しておく必要があります。元本部分と利息部分の区分けは正確でなくても、合理的だと思われればそれでOKです。 最後に、もう一度、外貨普通預金による利息収入、為替差益については、自分が合理的だと思う方法で計算して申告してください。そして、自分の計算根拠がわかる証拠書類等は必要です。 なお、(3)は少し、誤解があるようです。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます! 昨年度は少額ながらパート源泉からの還付申告をいたしましたが、本年度は晴れて?納税する側になるのですね? 補足の問いにもご回答いただけましたらうれしいです。どうかよろしくお願いいたします。 ※ Q/所得はパート年15万程度(5%の源泉含む)と差益(30万程度)のみの普通の主婦です。 (4)雑所得税額はどの位になるのでしょうか? (5)還付金と相殺になるのですか? 是非、その点についても教えていただけるとありがたいです!
補足
※補足の質問を投稿いたしました。 Q/所得はパート年15万程度(5%の源泉含む)と差益(30万程度)のみの主婦です。 (4)雑所得税額はどの位になるのでしょうか? (5)還付金と相殺になるのですか? (6)市役所への申告の時期を教えてください。 (7)申告を怠るとどのようなことが起きますか? 是非、以上の点についても加えて教えていただけるとありがたいです! よろしくお願いいたします。
お礼
kent-goo様 2度にわたりましてのわかりやすく、ご丁寧な回答を頂きまして。誠にありがとうございます!! 胸のつかえが取れたような晴れ晴れしい気分です。 とてもよく分かりました。(「一般人」はご謙遜でしょうね!^^) また、分からないことは質問させていただきますので、次回もどうかよろしくお願い申し上げます。