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破産手続開始決定の効果について
大学の課題で破産手続開始決定の効果を挙げ、そのような効果を規定している法律の条項を記すとともに、そのような効果が認められる実質的な理由は何かというものが出ました。 六法を見ると破産手続開始決定の効果の条項が記されているのはわかりますが、認められる理由まではよくわかりませんでした。 詳しい方が居ましたら教えていただきたいです(>_<)よろしくお願い致します!!
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テキストに破産法の目的が書いてありますよね。例えば、債権者への平等かつ迅速な配当の実現とか、債務者(自然人の場合)の経済的更生とかいったものです。 その目的を達成するために、破産法は様々な法的効果を規定しているわけです。例えば、破産手続開始決定がされると、破産者は財産の管理処分権を失うわけですが、それは、例えば、破産者が勝手に特定の債権者のために財産を処分してしまうことになれば、債権者への平等な配当が実現できないからです。(民法の債権者平等の原則が前面に出てくるわけです。)そういう視点で、各制度を考えてみてください。 それから、破産法を理解するためには、きちんと民法の基礎知識を理解していることが前提となります。例えば、債権者平等の原則、担保物権の意義(これが別除権に絡んできます。)、相殺の担保的機能(破産法では相殺権の問題)が破産法にも反映されているわけですから、特に物権法、債権総論、債権各論も、もう一度、読み返してみてください。
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- buttonhole
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回答No.1
破産法の基本書は何を読んでいますか。
質問者
補足
色々探しましたが、基礎倒産法(破産法&民事再生法) 弁護士新保義隆 Wセミナー編著 早稲田経営出版を中心に読んでます!!
お礼
わざわざ細かく回答ありがとうございます!!もう一度テキストをしっかり読んで考えてみます☆ありがとうございました。