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破産手続きの免責の申立て
お聞きしたいのですが、例文として・・・ 免責許可の申立は、破産手続開始決定後でなければ、することができない。 という例文があるのですが、これでは誤りということなのですが、なぜでしょうか? 免責の申立ては流れでいっても決定後でなければできないと思いますし・・・。 決定したら、同時に発生するからという意味ではないですよね。 どなたかお願いします。
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noname#144880
回答No.1
直接の回答になっていなければ申し訳ないのですが…。 *『自己破産』として進めます。 昔(と言っても数年前)までは、『自己破産申立』と『免責許可申立』は別々に(実務的には同時に)やっていました。 ですが、現在は『自己破産および免責許可申立』といった感じで完全に同時に申立になっています。 前後の文章が分からないので解釈の問題になるかなと思いますが、『免責許可申立』は開始決定後ではないことになります。 (免責の"決定"は開始決定後となってきますが…。) 一般人ですので、参考程度にして下さい。
お礼
回答ありがとうございます★ そうですね! 平成17年に改正したみたいですね! 以前は別々でしたが、今は同時進行なのですね。 「申立て」とか「決定」だとよく読んでないと間違えますね・・・。 ありがとうございます!