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破産手続き開始
法律に関しては全く無知な為、的外れな質問であれば申し訳ありません。 先日、バイト先の会社が突然地裁に破産手続き開始の申し立てを行いました。今後管財人が選任されるそうです。私はその会社の飲食店でアルバイトをしていたのですが、店も現在は営業をしていません。今日から店は開けられないという連絡のもらい方でした。会社には債務整理の為の弁護士もついています。 1、ほぼ一ヶ月分の給与はまだ振り込まれていませんが、労働時間の証明になるようなものは早急に請求したほうがいいでしょうか? 2、バイトですが、解雇予告手当ては出ますか?もし、出るのであれば、こちらからの請求が必要ですか? 3、働いていた飲食店は大手チェーン店のFCだったんですが、上記のような場合でも、別の会社が経営で、営業再開という見込はありますか?もしくは、法的には可能な事で可能性はあるでしょうか? 4、その他にも、こちらアルバイト側で、何か今の内に対策をしておいたほうがいいことはありますでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
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- toratanuki
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1 労働者は、債権者であり、他の債権者に優先される。 破産管財人から、債権届け出の書類が送られてくる。 ただ、負債と財産のバランスにより、全額支払われるかは、期待しないほうがよい。 倒産会社の賃金立て替え払い制度でも、80%程度だから。 2 解雇予告手当は、この場合支払われない。 3 破産管財人と裁判所の判断次第。 4 大手の会社なら、ネットで、破産管財人が発表されるから、会社倒産・破産情報は、気にかけておく。
- mnb098
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質問者が保有するのは、労働債権という未払い賃金になるでしょう。 突然の破産手続きと言う事で、事前には解雇の通告は無かったと言うことなので、労働者が連絡して弁護士に対しての、債権を届けする機会を求めないと、会社側が証明してくれない場合はいくら支払われる見込みになるかはわかりません。 3については、FCなので立地条件やら売り上げ見込みなどのマーケティングが不十分だったので、赤字になったのでしょうから、後を引き継ぐ勇気ある投資家があればと言うことでしょう。 管財人が財産となる動産や、無形の営業権を処分して換価後に配当する事になりますが、優先債権と言われますがこんなところを参考に。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken3.htm
お礼
ご返答ありがとうございます。 >労働者が連絡して弁護士に対しての、債権を届けする機会を求めないと、会社側が証明してくれない場合はいくら支払われる見込みになるかはわかりません。 こちら側から弁護士にアクションおこさないといけないという事でしょうか? 3については、私が働いていたFC店舗は毎月最低でも10%、50万以上の利益はあり、会社の他店舗や他事業がうまくいってなかったようです。 本当に説明不足、無知で申し訳ありません。