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破産手続開始決定会社への返済について
利用中の消費者金融(株式会社レタスカード)が平成20年12月26日付で大阪地方裁判所に、破産手続開始の申立てを行い、同日午前10時、大阪地方裁判所により同社につき破産手続開始決定がなされたとの事なんですが、会社側からは何の連絡も無かった為、今月に入って通常通り振込み返済をした所、銀行の方から該当の口座が無い為振込み不能との連絡が入り、ネットで検索したら破産手続開始決定となっていました。 今後返済はどうなっていくのでしょうか? 何か連絡があるまでは返済しないでいいのでしょうか? 過払いの可能性があると思うのですが、私の場合、8~9年前に初めて契約し利用したのですがその時は独身だった為に旧姓での登録でその後完済し3~4年前に再度利用したのですがその際は結婚したので現在の姓で登録したのですがどうなりますか?住所は結婚後も実家に住んでいるので変わっていません。 回答の方、宜しくお願い致します。
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- goodbye2
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破産手続き開始決定によって、破産財団に属する財産の管理(あなたへの債権)及び処分する権利は、破産管財人に専属します(破産法78条)したがって破産管財人が金銭の返還請求権を有することになります。(民法587条) 簡単に言えば 破産管財人の連絡待ちとなります。会社の銀行口座は勿論破産の為凍結されるのでそれまでは払いたくても払えないので、こちらは全く落ち度はないことになります。ただ支払い契約等は変更される可能性もありますが、その点も連絡が来るでしょう。 ただ8~9年前に借りたというなので、利息制限法の引き直しにより、債務が無くなっている可能性もあります。ので1度法律関係で相談すればいいと思いますよ。
- tach5150
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こちらを見ましたか。 http://www.lettucecard.co.jp/index.html 過払いが発生し逆にレタスカードに対しての債権者になるのか、発生せず今後も支払う必要があるのかも含めて、裁判所、破産管財人の方から 連絡が来るのを待ちましょう。