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開かずの金庫と相続税について

たまにテレビ番組で100年開かずの金庫を開けます的なものがありますが、 開かずの金庫の中身を調べずに相続税は計算できない=相続できないのではと思い、 やらせ番組だろうと決めつけてきましたが実際はどうなのでしょうか? 誰も知らない場所から偶然出てきたのでなく、 金庫の存在が明らかでありながら中身の価値判断をせずに相続できるのでしょうか? その場合(開かずの金庫)の相続税はどのように計算されるのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

>金庫の存在が明らかでありながら中身の価値判断をせずに相続できるのでしょうか? あるかどうかわからないものに金をかける義務はありません。 金庫を所有している時点で相続放棄していませんので、 その中から見つかれば、 修正申告します。 この修正申告で、 相続時は課税額を超えていなくとも、 追加分で越えれば当然支払うことになります。 後から財産が見つかったり計算間違いで過少申告した場合、 過少申告加算税が発生しますが、自発的に修正申告を行なうと大抵は免除されます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20345)
回答No.4

金庫はあるのがわかっていて 相続という事態が生じた。 サラリーマンの給料からは天引きされていますが それ以外の所得は 自己申告です。 税務署が 国民の毎日の行いを全て監視しているわけではありませんから というより物理的に不可能ですから 自己申告です。 金庫を開けられなければ ゼロと同じですから ゼロ申告です。 上に監視などしていないと書きましたが 事業を行っていれば ある程度のことは把握しています。 それを鑑みて 少なすぎると思えば調査が入ります。 そうでなければ そのまま放置です。 テレビ番組に出て 開けてみたところ 財産になるものがどっさり出てきたとしたら 翌日には税務署員がやってきます。 そういうてころは なかなか抜け目がないのが公務員です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

相続税は、税金がかかる金額の財産がない場合は、申告する義務はありません。 金庫は、防火対策がされていますので、壁が厚く、中にはあまりものが入りません。 主に入っているのは、大事な書類関係でしょう。 本当に大事なものが入っているなら、金庫を壊して取り出しているでしょう。 壊すのに時間がかかるだけで、壊すことができないのではありません。 相続税の対象になるのは、不動産とか、株とか、金とかでしょう。 不動産と、株は、書類がなくてもわかります。 問題は、金ぐらいでしょうが、少し前の相続税では、 20kgぐらいあって、ようやく相続税の対象になります。 100年前では、誰も持っていない量です。 だから、金庫の中にはお金が、相続税の申告をするほど入っていなかったとして、税金の申告はしていないと思います。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 開かずの金庫の相続税評価!! 思わず飛びついてしまいました!! 動産は基本的に売買実例価額になりますので、金庫の値段はわかるでしょうが、中身は難しいですね。 税務職員「金庫の中身を見せてください」 相続人「開け方が分かりません。。。」 税務職員「。。。」 もしかしたら、実際にありそうですね。 資産家の金庫だったら実際に持って帰って無理やり開けるかも知れませんね。。。(こういう場合、国はすごい慎重ですから金庫を壊してこじ開けるとかはしないと思いますが。) 開けられなければ金庫の値段でしかありえないと思います。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.1

時効です。法律には何でも時効があります。税法も法律です。

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