遺産相続 故人宅の金庫
年末祖父が他界しました。
子供はABCDEの5人です。
20年前、祖母(祖父の配偶者)が他界した折にAと公正証書を作成しました。
Aに済んでいる自宅を含めた4割・Bは近辺に嫁いだので他不動産2割・CDは他家に嫁いだので他不動産1割ずつ(遺留分程度)・Eに2割
20年で色々と変化があり、未亡人のBが長男であるAをないがしろにして全てをしきるようになりました。
10年前、Bは公正証書を作成しました。
当日祖父の手術日であり、そんなあわただしい時間の中、病室という密室で、他兄弟にはいっさい秘密で、しかも公正役場でもらってきた公正証書(Bが開示しない為)は、本人自筆でもなく、目を疑うものでした。それはすべてBに相続する、という内容でした。
祖父は躁鬱病と分裂病を持っていて、精神病院にも入院歴があります。
今回相談したいのは、Aの金庫についてです。
祖父宅にAだけが鍵を持っていて、番号も知っている金庫がありました。
祖父が他界して、その金庫の中身を持って来ようと、故人宅に行くと、玄関の鍵が交換されていて、中に入れない状態でした。
初調停で、その旨を話し、相手方の弁護士と同行していく予定になっていました。
初調停から4日後、予定を組もうと思っていたのですが、鍵が見つからないので、日程決定を待ってもらいたい、との旨を連絡したところ、弁「金庫はBが(ガスバーナーで)とっくに開けましたよ」とのこと。A「それは自分のものだったんですけど・・・」弁「そうですか」A「ということは、自分にとって都合の良いものはもう残ってないですよね・・・」弁「そうですねぇ・・・」
これは器物損壊・証拠隠滅にあたるのでしょうか?
初調停(遺留分減殺請求)で自分の金庫が故人宅にありBに鍵を交換されて困っている件は話してあります。
相手の弁護士と同行で行く予定があったことも。
公正証書ではBにすべて、という状態であるので、現段階で権利上故人宅がBの所有になるのはわかりますが、遺留分減殺請求をACDEから受けている状態のBはそこ(金庫破壊)まで勝手にやっても罪にとわれることはないのでしょうか?
ちなみにAは若い頃にかなりの額を祖父に寄与しており、寄与分で自分の住んでいる土地を守ろうと(名義が祖父の為、公正証書をちらつかせてBが土地を奪おうとしているため)、その証拠を集めようと、忘れていた金庫のことを思い出したのです(まさかBに全てという公正証書を書くとは想像だにしていなかったので、なんせ寄与分の証拠が不十分なんです)。
未亡人のBは数年前から嫁に行った自分の娘と色々と自分に有利な証拠のみを集めていたようです。そして、他相続人にとって都合の悪いものも。はっきりいって悪質です。
BCDは他の土地に住んでおり、今回の遺産である不動産は全く生活に関係がなく、祖父の遺産はイコール金銭という状況です。
Aのみが遺産である不動産の4割の土地に住んでおり(最初の公正証書分)、40年も地域とトラブルもなく過ごしてきた場所です。非常に思い出深い土地であります。人生の半分以上を暮らしてきたのですから。
腹が立って仕方がありません。
公正証書の無効
寄与分の証明
所得時効
上記の方法以外に、良い方法があれば、知恵を授けていただけると助かります。
公正証書無効→遺留分減殺請求の申し立て(調停)自体が無効になるけど、どうする?と調停で言われ、公正証書無効を証明するのは、高齢のA夫婦には無理だろうと、あきらめたようです。
所得時効→所得税を支払うことが困難な為、避けたいと思い主張しておりません。
ちなみに弁護士への依頼も考えましたが、高額な成功報酬を支払うことができないため、断念しました。
みなさまよろしくお願いします。
お礼
ご回答を頂いた皆様 今回は貴重なお時間を割いてたくさんのアドバイスをいただきまして、 本当にありがとうございました。 特にご回答を頂いた皆様からのアドバイスは、 凝り固まっていた自分の発想の転換になり、 アイディアが湧いてくるようになりました。 皆様がいなかったら、投げ出していたかもしれません。 ご相談させいただけて助かりました。 私の成長を期待していてください。 これからも、ご指導の程、よろしくお願いいたします。 今回は貴重なご回答ありがとうございました。 質問者