- ベストアンサー
建築条件付土地販売は独占禁止法で規制されている抱き合わせ販売ではないのか?
私の住んでいる辺りでは、条件の良い宅地が売りに出された、と思うと、即座に業者が買い付けて建築条件付きになって売りに出されます。 その早業たるや凄まじいもので、話を貰った私が週末に現地確認を・・・なんて言っていると数時間のうちに完売です。 原則として誰に何を売るかは自由なので、これは意思決定の遅い私が悪いのでしょう・・・。 が、しかし、欲しかった土地が欲しくない工法の住宅とセットでないと販売してもらえないなんてのは、業者がその優越的な地位を濫用して、一般需要家の利益を損ねているとしか思えません。 これは、いわゆる抱き合わせ販売ではないかと思うのですが、いかがなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございました。 日本の司法には納得の行かないことが多いですが、とりあえずこういうことなんですね。
補足
なるほど、「例外として独占禁止法に該当しない」 となっているわけですね。 しかし、この3条件 1)3ヶ月の猶予 2)業者の特定 3)土地代全額返済によるキャンセル を満たしたところで、希望しない建物を購入しないと 希望する土地は手に入らないという、消費者の不利益 は何ら解消されないと思いませんか? いったい、どういう理屈で、この3つが満たされたら 独占禁止法に当てはまらないと言えるのでしょうか?