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建築条件付の土地を販売できるのは
建築条件付として土地を販売できるのは『売主など』なんだそうですが、この『など』に含まれるのは何者なのでしょうか。 今、考えている土地が、建築条件付と言われたのですが、その仲介業者兼建築会社は売主ではないし、仲介手数料も最高額を提示しているし、なぜ建築条件付になるのか知りたいです。 http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-09/t-0901.htm
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質問者が選んだベストアンサー
要は売主は建売として売りたいのです ただ 建売にすると 先に建築費用がかかります 当然 建築業者や資材にお金がかかります これを 建築条件つき売地にすると 建物が完成しお客さんに引き渡す時に そのまま建築業者に払う形でできます 自分のところで建築費用を先払いする必要がなくなります ですので 建築条件付き売地にするんです 建築条件付き売地=間取りや仕様をある程度選べる建売 こう思えば納得できるのでは? 建築条件付きが納得できないのなら 建築条件を外してくれ と言ってみたらどうでしょう? 外すか外さないかはわかりませんけど
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- doctorelevens
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回答No.1
売主の代理人(仲介業者・不動産業者)も「など」に含まれます。 >なぜ建築条件付になるのか知りたいです。 その方が儲かるからです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 「など」には何でも含まれるって感じですね。 >その方が儲かるからです。 確かにごもっともです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 売主さんが、自分では建てられないけど「建売にしたい」と思っているということなんですね。 そういうこともあるんですね。 聞いてみることにします。