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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築条件付で土地を売るためには?)

建築条件付で土地を売るためには?

このQ&Aのポイント
  • 建築条件付で土地を売るためには、まず不動産会社に相談しましょう。
  • 不動産会社によって建築条件付の売却が可能かどうかが異なる場合があります。
  • 建築会社としての信頼性や施工実績をアピールすることで、購入者の納得を得ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1社は売主が個人だと建築条件付では販売できないといい、もう1社は特に問題なく条件付で売れると言っています。どちらが正しいのでしょうか? まっとうに言うと売主がご質問者、つまり義母の土地ではなくご質問者の会社所有であれば問題ないのです。 建築条件付販売というのは基本的には独占禁止法の抱合せ販売の禁止規定に引っかかる話なのですが、所有者が自分の土地を販売するときに自分のところで建築できないというのはあまりにも厳しすぎるので一定要件の元では独占禁止法には抵触しないという公正取引委員会の解釈により、販売できるものなのです。 なので杓子定規に言うと初めの不動産業者の言うとおり建築条件付はできないという話になるのです。 しかし、これには落とし穴があって、所有者自身が建築しなくても所有者の指定する業者に対して建築条件をつけることが出来る道があるのです。でそれでも昔は売主、売主の子会社、売主から土地販売を委託された代理人に限定されていたのですが、現在ではその範囲が広くなっているので、新基準にもとづけば義母が建築条件をつけ、ご質問者を指名業者として販売する道もありえると考えられます。 恐らく後者の業者はそれを念頭に可能という話をしたのか、あるいは一度所有権を移してから販売する方法を考えたのでしょう。 逆に前者の業者はこの新基準(H15年に変わったのですが)に対応できていないのでしょう。 >じっくりと建物の計画をして、買主に喜んでもらえる建物を建てたいとの思いがあるのですが、どうしたらいいのでしょうか? 建築条件付の場合は工事請負契約が締結されなかった場合には無条件解約(手付金返還)を認めなければなりません。また締結までの期間は土地契約から最低3ヶ月以上あけなければなりません。 また昔は3ヶ月以上期間をあけるのも違法になる解釈だったのですが、数年前に公正取引委員会からの新解釈が出てきて3ヶ月を超えても良くなりました。よって、 >何か問題あるでしょうか? 問題ありません。ただ工事請負契約締結までは土地売買の契約を実行(つまり土地引渡し)出来ないので(解除に備えるため)、その点で売却して代金受け取りは遅くなります。

kayotora
質問者

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