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求刑4年窃盗罪
私の旦那が、窃盗をおかし被害総額400万です。 私わ小さい子供もいて、裁判も出れてません。 今現在保釈中です。 次の10月4日が判決みたいなのですが、 先日の決心で、求刑4年がでました。 判決執行猶予か実刑どちらの方が大きいですか? もしくわどちらになる可能性が高いですか? 被害弁償できていません。
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- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
推測で申し訳ないのですが、被害者に対して弁済等は一切されて いませんので、まず実刑は避けられないでしょうね。執行猶予の 可能性も低いと思います。 求刑が4年ですから、3年6ヶ月か3年の実刑は覚悟された方が 良いかも知れません。小さい子供がいる事は、減刑には関係ない と思います。
- lolipop-sapporo
- ベストアンサー率23% (760/3195)
詳細な状況が判りませんので、あくまで一般論として述べさせていただきます。 求刑が懲役4年だとすると、実刑で懲役3年くらいになる公算が高いと思います。初犯かどうかは判りませんが、被害の賠償をしていないとすると「情状酌量」の余地はないと裁判官は判断することになるでしょう。 また、仮に執行猶予が付いたとしても「有罪判決」ですので、被害者側から民事裁判で損害賠償を求められたら、確実に損害賠償の義務が発生するでしょうね(もちろん実刑でも同様です)。 犯罪を犯すということはそういうことなのです。
- shibukodaisuki
- ベストアンサー率27% (5/18)
今回が初めてなのでしょうか? 初犯なのかそうでないのかでも判決内容は変わるでしょうからね。 実際に窃盗で400万円で4年の判決はかなり思いですよね。 常習性が有るのか無いのかでも判決内容は変わりますもんね。 普通なら情状酌量として妻である貴女を裁判所に呼んで、量刑の軽減をするのが本当の形だと思うんですが、それは無かったんでしょうか? 実際に窃盗の内容が詳しくないので何故4年の求刑になったのかが分からないですが、初犯でちゃんとお金を返すという意志を示せば執行猶予は付くと思いますけどね。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
(1) 被害弁償できていないが、できるのか? (2) 被害弁償できないかもしれないのに保釈金を払っていたとしたら裁判に不利 つまり、弁護士さんに話を聞けば良いとは思いますが、保釈金を支払ってまで保釈できているのだから、裁判では被害弁償はできると判断されている可能性が高い もう少し説明すると、被害弁償の示談は弁護士が行いますから、本人が保釈する意味が無い中で、保釈金を支払って保釈されているのであれば「保釈よりも被害弁償を優先させるべき」と判断されます ので、弁護士があえて保釈させているとしたら、執行猶予が認められる事案と判断しているとは思いますが・・・、裁判内容がわからないのでココまでの回答になります
求刑が四年ですので間違いなく実刑です 執行猶予は休憩が三年未満でないと適応されません