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性犯罪での初犯の執行猶予国立

先日、知人が強制わいせつの裁判で求刑1年6ヶ月を言い渡されたそうです。初犯なんですが、執行猶予はつくでしょうか?また、付くとしたらどれくらいの確率でしょうか?予想でかまいませんので、お詳しい方教えてください。 補足 起訴は1件で余罪で起訴されてませんが2件です。示談は拒否されとれてなく、被害弁済はする意思を裁判ではみせたみたいです。相手は未成年で脅迫や暴力はありません。 本人は被害者の方に大変申し訳ないことをした、2度と同じ過ちは繰り返さないと泣いております。少しでもはげましてあげたくて。宜しくお願い致します。

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  • yama1998
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回答No.2

強制わいせつといっても内容にもよりますからね。例えば凶器を使って脅すなどあると、初犯でも即実刑になることもあります。今回はそれは無いようですが、言葉の暴力というのもあるし、世の中の強制わいせつという犯罪は内容が一律ということではありませんから、一概に確率とかという話ではないでしょう。 ただ、示談が成立してないと、実刑になる可能性は高くなりますよ。被害者感情もそうですが、未成年、ここがポイントになるでしょう。確率はわかりませんが、昨今は性犯罪に厳しい情勢となってるので、今の状態では執行猶予はつかない可能性があるとしか言えませんね。 とにかくまず判決がでるまでに示談に尽力することです。今は相手がまだ感情的になってるでしょうから、落ち着いてくるまで待つしかないでしょう。

noname#234617
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 厳しいということですね。本人にはふせときます。

その他の回答 (1)

回答No.1

初犯であれば執行猶予が付くとは思うのですが、最近は性犯罪には 厳しくなってきているので五分五分の確立でしょうね。 それと相手が未成年であることも厳しいよね。 脅迫や暴力はないというのは認められません。 相手方が示談にしないということは、相当な恐怖を与えたから だと思いますよ。 あと、強制わいせつの中身が分からない事と性犯罪者は 同じことを繰り返す再犯の可能性が高いのでもし執行猶予が 付くとしても三年か四年と長期になるでしょうね。 これは再犯をさせないためです。

noname#234617
質問者

お礼

ありがとうございます。五分五分といってくれただけ可能性があります。お優しい方で救われました。

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