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伝聞 非伝聞 刑事訴訟法
伝聞原則の問題を解いていまして、いまいち理解が進まないので、次の例について根拠となる条文をつけて教えていただきたいです。 (1)xがyに対し「騒ぐと殺すぞ」とナイフを突きつけ脅して金品を奪ったとyが法廷において証言した。 (2)yの友人wがナイフをポケットから取り出して、yに近づいて行ったと、yが証言した時のwの証言 以上2例について教えていただけたら幸いです。
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- fujic-1990
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(1)(2)を題材に、伝聞法則について1から教えて欲しいということでしょうか? だとすると、テーマが巨大過ぎて、顔が見えないこのサイトでは難しいだろうと思います。 解いている問題の文章をそのまま出していただいた方が良かったかなと思いますが、とりあえず (1)は、yが直接見聞した事件をyが証言しているのですから、伝聞(他人から聞いた話)ではない。故に伝聞法則は適用されない。 (2)は、「そのときの、wの証言」と言われても、その時wがどんなことを言ったのか明示してもらわないと、伝聞なのかどうかわかりません。 仮に、wが、yのした(2)前半の証言に "対して"、「そんなことはありません。私wが持っていたのは、○○を包むとき使った残りのアルミホイルの筒でした」と証言したのなら、やっぱり「伝聞証拠ではない」ということになります。 なぜなら、伝聞ではなく、自分が体験した事実を語っているからです。 伝聞証拠とは、反対当事者が反対尋問する機会がない供述証拠、という定義もありますので、その点でも、(2) yの証言もwの証言も、相手方は反対尋問できるのですから、伝聞証拠ではない、ということになります。 伝聞法則は、「aがbに対し『騒ぐと殺すぞ』とナイフを突きつけ脅して金品を奪った、とbが酒を飲みながら語っているのを私は聞いた」とcが法廷において証言した場合に問題になります。 「~と、bが酒を飲みながら語っていた」のは、cにとっては自分で見聞した事実ですが、「aがbに対し『騒ぐと殺すぞ』とナイフを突きつけ脅して金品を奪った」かどうかは、cには分かりません。自分では現場で、リアルタイムで見聞してはいないのですから。 法廷にbがいるなら、bに証言させればいいわけです。そうすれば、その事実を直接証拠として反対尋問できますが、事実かどうか知らないcに反対尋問しても無駄なのです。 反対尋問ができません。憲法37条?で認められる審問の機会を奪われますので、この部分は伝聞法則の適用を受けて排除されなければなりません。 その結果、裁判所も、cの証言をもとに、aの金品強奪行為を「あった」と認定はできません。 くどいですが、cが、「本当にbはそう言って泣いていたんだからぁ」と叫んでも、伝聞法則によって、aの強盗行為に関する証言は排除されます。 条文は、夜間に自宅での回答なので、六法などがなく、指摘できません。六法をお持ちなら、刑訴法の「証拠」の部分を逐条的に当たってもらうのが一番だと思います。