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行政法レポートについて
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某所の保健所職員です。 レポートの参考になればと思い書かせていただきます。 1.食品衛生法第52条第2項による営業許可を与える 申請者が食品衛生法第52条第1項の規定により申請します。 (施設基準・監視員による検査の実施・営業許可が必要な業種については略します) http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_52 2. (1)食品衛生法第58条第2項、及び食品衛生法施行令第36条に基づき調査の実施 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_58 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_035.html#id_36 食品衛生法第6条3号違反による同法第55条において営業の停止処分 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_55 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_043.html#id_06 (2)質問の意図が理解できませんでした・・・ この場合、取消訴訟中に行政処分が執行されているかどうかによって大きく変わると思います。 訴訟中も処分が執行されている(と仮定しないと問題文が成立しない?)のであれば訴訟中に営業停止期間が過ぎたため執行停止・取消自体の訴えが出来なくなってしまったことを意味していると思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html http://www.houko.com/00/01/S37/139.HTM (3)(2)で示したURLの行政不服審査法及び行政事件訴訟法を参照してください(取消訴訟ではなく処分に対する正当性の訴え) 原告は申請者、被告は県(裁判においては代表者として知事) 3.申請者が原告となりY県知事が被告とする行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく訴え 2の(2)~3については問題の意図が分からず回答がかなり重複います。 おそらく法律関係の大学生かと思われるので授業を受けたあなたのほうが詳しいかと思います。 P.S. 食中毒で3ヶ月の営業停止はまずありえません。(長すぎます) 問題文は営業禁止が妥当だと思われます。
お礼
回答ありがとうございます!本当に助かりました。whiteJenさんが教えて下さったこととURLを参考にレポートを作成したいと思います!