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公的年金の受給開始時期について

こんにちは、 年金は現在65歳から受給開始が原則で、60歳からの繰り上げと、70歳までの繰り下げが出来ると理解しているのですが(間違っていたらすいません) どこかで、「70歳を超えたら、もらわなければいけない。」「もらわなければ受給権が消滅する」という話を聞いたことがあります。 これは、本当なのでしょうか。 また、本当であれば根拠条文などもお教えいただければ嬉しいです。

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  • srafp
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回答No.3

> つまり、仮に70歳まで繰り下げて、年金が月額20万円もらえるようになった場合で、70歳と6カ月目で> 請求したとすると、それ以降、月20万円ずつもらえる。 > 「しかし、5カ月分の100万円はもらえないよ」という意味ですね。 ピンポ~ン。大正解です。 若し年金にご興味があれば、銀行業務検定の年金3級を勉強すると面白いですよ。

その他の回答 (2)

  • ikki1110
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回答No.2

受給権は、消滅しません

  • srafp
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回答No.1

> こんにちは、 はい。 こんにちは です ご質問の内容から、老齢基礎年金[国民年金]の受給で説明するのが一番判りやすいと考えました。と言う事で、特に断っていない限り老齢基礎年金の事についての説明です。 尚、老齢厚生年金[厚生年金]や老齢共済年金[公務員等の共済]でも、大雑把に見れば同じです。 > 年金は現在65歳から受給開始が原則で、60歳からの繰り上げと、70歳までの繰り下げが出来ると > 理解しているのですが(間違っていたらすいません) その通りです。 繰り上げ支給も繰下げ支給も、受給権者がその旨の申し出を行なった場合に可能であり、どちらも最長5年となっております。 そして繰下げの方法ですが、66歳になるまでに年金受給の請求を行なわなければ、受給権者が請求するまで繰り下げとなります。 > どこかで、「70歳を超えたら、もらわなければいけない。」「もらわなければ受給権が消滅する」と > いう話を聞いたことがあります。 私なりに説明文を書いていましたが、簡潔明瞭に書かれた公式ページが有るので、↓を御覧下さい。 http://www.nenkin.go.jp/question/tyuiten.html 説明文の6番目をもう少し噛み砕いて書くと、 ・繰下げたことによる増額された年金は支給する ・だけれど、仮に70歳6箇月目に請求しても、70歳5ヶ月目までの未請求となっている年金(月額)は支払わない。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり、仮に70歳まで繰り下げて、年金が月額20万円もらえるようになった場合で、70歳と6カ月目で請求したとすると、それ以降、月20万円ずつもらえる。 「しかし、5カ月分の100万円はもらえないよ」という意味ですね。

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