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自宅で他界した場合、死亡診断書は医師に往診してもらえるのか
- 自宅で他界した場合、医師に往診してもらって死亡診断書を書いてもらうことは可能です。
- 病院ではなく自宅で亡くなった場合でも、医師に往診を依頼すれば死亡診断書を取得することができます。
- 死亡診断書は家族の依頼によってもらうこともできるため、必要な場合は医師に往診をお願いしてください。
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#4です。 死亡診断書と死体検案書は,記載内容も書式も全く同じで単に表題が異なっているだけです。作成するのはどちらも医師に限られています。 死亡時刻がわからなくても,死後診断などによって死亡推定時刻がわかればその推定時刻を書きますし,全くわからなくても死亡時刻不詳と死亡診断書または死体検案書に書きます。検視報告書は警察内部で使う書類であって,遺族がもらうことはありませんしもらっても使い道がありません。荼毘にふすのに必要なのは死亡診断書あるいは死体検案書です。 死体に異常性が認められれば医師あるいは遺族等によって警察に報告することになって,この場合には警察による検視が必ず行われます。検視によって犯罪性が認められれれば司法解剖を行いますし,犯罪性がなくても死因がわからなければ行政解剖を行います。犯罪性がなく死因も推定できるのであれば解剖はしません。
その他の回答 (8)
何か月か前に、独り身の叔父が自宅で死亡しました。 警察呼んで、救急車も来て、叔父を確認しましたけど 見た目は明らかに死んではいるものの、そこで「死亡」とは 言えないのです。 そう、医者がやってきて医者の資格を持つ者が 「死亡しています」と言わなければ「死んだこと」には ならないのです。 警察や救急隊員がその場で死亡診断書的(法的に)に「死亡しました」とは 絶対言いません。医者しか言えないのです。 ですからちまたの事故で「心肺停止状態です」というニュース速報が ありますよね。あれはすでに肉体としては死んではいるんですけど、 医者の「死亡確認」待ち、というだけのことなんですね。 で、本題。 医者が自宅に来て「死亡しています」と確認する。 さらに事件性がなければ、検視はしない。例えば高齢で持病持ちで 余命が短い、ということがかかりつけ医でも確認取れ、 警察の現場検証状況の判断で事件性がないということも確定されれば、 署に運んで遺体検視(あるいは司法解剖、行政解剖)はしません。 遺体は家に安置されて、警察も救急隊も帰ります。 家族に看取られない場合の自宅死亡の場合、検視をするようなことも ありますけど、絶対するとは限らないのです。お互い無駄な時間を 取る必要ないものはやりません。子供が死ぬとか不審死が疑われる 時は、警察判断で司法解剖されるでしょうけど。 医者はその場では死亡診断書を作成しません。 常に持ち歩いているわけではないし、翌日にその医院へ行って取りに 行くことがほとんどです。その際に、死亡診断書の作成費用、 往診に来た出張料など払うことになります。請求書も作らなければ ならないから、往診に来たその場では何もしないのです。 往診に来てもらって、死亡診断書書いてもらってって・・ 結構高いですよ。1通に1万8千円くらい取られました。
お礼
ありがとうございました(^▽^)
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
自宅であってもそこに医師がいて、いまわの際にそれを見取って「2時30分」と言ってくれるなら死亡診断書を書いてもらえます。肝心なのはその何時何分だからです。そこで死亡したということを認定したという証明です。 しかし、医師の目の前で死んでいなければその時刻が書けませんから、死亡診断書を書くのは不可能です。その場合は検視報告書になります。 検視報告書は、家族が頼んで医師にするする書いてもらうようなものではなく、警察が必要です。警察が「死亡している」と認定して医師に依頼することになるのです。
お礼
ありがとうございました(^▽^)
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
こんにちは。 自宅で亡くなると警察の検視が入ることが多いです。 実際、近所の高齢男性が息子と電話中に脳溢血で亡くなった時は、救急車を呼んだので救急車も来ましたが救急隊員から変死の疑いもあるとして警察もパトカーで来ました。 しかし、警察が検視をした結果は変死ではないとして、その後に医師も来て死亡診断書を書いてもらい葬儀が出来ました。 自宅で亡くなると、このような検視が入ることがあるので、私の弟は義父が自宅で亡くなった時に掛かり付けの病院に電話で亡くなったことを報告したら掛かり付けの医師から病院で亡くなったことにするから遺体を病院まで運んでくれと言われたそうで遺体を車に乗せて病院に行ったそうです。 当然、掛かり付けの医師が立ち会って病院で亡くなったという死亡診断書を書いて無事に葬儀が出来ましたが、医師も自宅で亡くなると警察の検視が入るなど面倒なことになると心得てるようです。
お礼
ありがとうございました(^▽^)
死亡診断書や、病気や怪我の診断書は、医師免許を持っている人以外が書くことは禁止されています。 なので、往診してもらってなどになると思います。
お礼
ありがとうございました(^▽^)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
自宅療養中であれば,これまで診療を行ってきた医師をよんで,死亡後に改めてて診察し,死因がこれまでの診療通りであれば,死亡の事実を認定し死亡診断書を書くことができます。 生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できなければ,死亡診断書を書くことはできません。この場合には死体検案書を書くことになります。 また死体に異状を認める場合には,所轄警察署に届け出る必要があり,捜査機関による検視等の結果を踏まえて,死亡診断書あるいは死体検案書を書きます。
お礼
ありがとうございました(^▽^)
補足
死体検案書は誰に書いてもらうものですか?
- tenteko20
- ベストアンサー率42% (1294/3027)
亡くなった状況にもよります。 病気や高齢などで自宅療養中で訪問診療を受けていたりしていればその担当医に来てもらうことになります。 亡くなる前に具合が悪くなったのが判ればまずは救急車を呼んで病院搬送です。 孤独死していたのを発見したのなら警察です。
お礼
ありがとうございました(^▽^)
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
死んでいるという判断は医師の専権事項です。 なのでとりあえず救急車を呼ぶべきです。 まだ生きている可能性は十分にあります。 心肺停止でも生き返ることはあります。 医師が死亡を確認してからでも生き返ることもあります。 死亡診断から火葬まで時間を置かないといけないのはこのためです。 結果、家で死んだときは警察の調査が入ります。 誰かが殺したという可能性があるからです。 死因に疑問があれば解剖に回されることもあります。
お礼
ありがとうございました(^▽^)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
そう言う場合もあると思います。我が家はそうでした。
お礼
ありがとうございました(^▽^)
お礼
ありがとうございました(^▽^)