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死亡診断書交付「24時間」の解釈、医師法第20条より

たとえば末期のがん患者で医師の往診を一週間に1回程度受けていた方が、最後の診察の2日後に自宅で亡くなっていた場合、医師は診察(死亡確認)をした上で死亡診断書が交付できるものと思います。しかし、24時間以内に診察をしていないから「死体検案書」を交付すべきという医師が時々見られます。 医師法第20条では、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」としか書かれておらず、この文面の但し書きを見る限り「診察後24時間以内に死亡した患者は実際に診察(死亡確認)をしなくても死亡診断書を書くことができる」と解釈でき、もちろん24時間以上経っている患者も実際に診察した上で不審な点がなければ死亡診断書が交付できると考えられますが、どちらの考えが正しいのでしょうか?

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  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.3

旧・厚生省担当局監修『死亡診断書・出生証明書・死産証書記入マニユアル』(厚生統計協会発行、1995年)には明文化されていて、 死亡診断書とは「診療継続中の患者が該当診療に係わる傷病で死亡した場合に、診療した医師が記入するもの」、死体検案書は「医師の診療管理下になかつた死亡について、検案した医師が記入するもの」とされています。診療継続中の患者とは、「入院はもちろんのこと定期的な通贅、薬剤等の投与を受けるなど、医師が自らの診療管理下にあると判断した場合を指し、前回の診療からの時間的経過によつて一律に規定されるものではない」としています。つまり、定期的な診察を受けている患者では、それが入院であれ在宅であれ医師の管理下にあり、診療中の疾病で死亡したことが明らかであれば、死体検案書ではなく死亡診断書を発行してよいとしています。

ryunosakebi
質問者

お礼

死亡診断書・出生証明書・死産証書記入マニュアル 大変参考になりました。USB99さんのおっしゃる通りかと思います。

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その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  「死亡診断書」,「死体検案書」のいずれを交付するかは,現場での判断もあるようですね。 http://plaza.umin.ac.jp/GHDNet/03/n7-kenan.htm

参考URL:
http://plaza.umin.ac.jp/GHDNet/03/n7-kenan.htm
ryunosakebi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • ota58
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回答No.1
ryunosakebi
質問者

お礼

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