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死亡診断書交付「24時間」の解釈、医師法第20条より
たとえば末期のがん患者で医師の往診を一週間に1回程度受けていた方が、最後の診察の2日後に自宅で亡くなっていた場合、医師は診察(死亡確認)をした上で死亡診断書が交付できるものと思います。しかし、24時間以内に診察をしていないから「死体検案書」を交付すべきという医師が時々見られます。 医師法第20条では、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」としか書かれておらず、この文面の但し書きを見る限り「診察後24時間以内に死亡した患者は実際に診察(死亡確認)をしなくても死亡診断書を書くことができる」と解釈でき、もちろん24時間以上経っている患者も実際に診察した上で不審な点がなければ死亡診断書が交付できると考えられますが、どちらの考えが正しいのでしょうか?
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お礼
死亡診断書・出生証明書・死産証書記入マニュアル 大変参考になりました。USB99さんのおっしゃる通りかと思います。