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窃盗による刑罰はどうなるか

仲の良い後輩のキャッシュカードを使ってお金を引き出しました。 10回程度、30-40万円です。 暗証番号は後輩が以前に話していたのを覚えていました。 初めてやった時はストレス発散のために行い、それ以降からは結婚や妊娠が重なり、支出が増えたため、今後の収入減を気にし始めて繰り返しやってしまいました。 後輩は返済希望はあるのですが、落ち込んでいるため現在は連絡を取りたくないとのことで、謝罪、弁済はできていません。 わたしには前歴もあり 17歳 部室からお金を盗み、保護観察処分 同時期に万引きをして処分なし 21歳 駐輪場にあった放置自転車を勝手に乗っていたら被害届が出ていて出頭してますが、処分なし わたしのやったことは倫理的にも人としても犯してはいけないことであり、ましてや後輩を裏切って傷つけてしまいました しっかり弁済と謝罪をして、罪を受けるつもりですが、勝手なのはわかってますが、刑務所に行くことになった場合、子供が小さいため離れたくないこと、施設に預けることになるため、できれば懲役は避けれたらと思っています。 先日、職場から呼び出しがあり事件のことを聞かれました。職場は自主退職の形となり、今後の判決次第で懲戒処分になるとのことでした。 職場より、まずは後輩へ謝罪文を書いてみてはと提案があり、謝罪文を職場経由で渡していただいてます。職場も後輩の気持ち次第だが、仲介をすると言っていただけました。 あとは後輩の気持ち次第なのですが、この場合、検察に呼ばれた時点で被害弁済ができてない場合は量刑は変わってきますか? 後輩は弁済の拒否はしていませんが、前述の通り気持ちの落ち込みが大きくわたしとは現在お話は控えたいとのことです。

みんなの回答

  • givemi
  • ベストアンサー率11% (120/1073)
回答No.4

こんばんは。 バレてから反省するなんておばちゃんの万引きレベルです。 私も以前、後輩にロッカーの中の財布からお金を抜き取られムカついた事があります。 もちろん後輩はクビになりましたが。 貴方は自分が悪いのに自分の罪を軽くしようと思ってませんか? 質問文からは反省が見えませんでした。

回答No.3

後輩のキャッシュカ-ドをどうしてあなたが持っているのですか まさか 盗んだとか そしてそのお金を引き出したのですから 犯罪です。 今まで処分は無かったようですが とんでもない事です。 きちんと罪を償わないと 貴女は今後も犯罪を犯し続けるでしょう 子供と離れたくないと言っても そのような親では子供が却って可哀そうです。 覚悟を決めて判決を待ちましょう。  

  • aneki0526
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.2

後輩が警察に被害届を出さない限り逮捕にはならないですよね。 でも貴方がしたことは明確な犯罪行為ですし、ハッキリ言って初犯ではないですよね。 直ぐにでも全額を会社経由でお返しすれば被害届を出さない可能性もあるとは思いますよ。 親にでも借りて自分のしたことの重大さを理解すべきです。 親にもちゃんと話をするんですよ。 子供が可愛そうという前に貴方の性格を変えなければまた同じことをしますよ。 正直なことを言えば、警察に捕まって勾留されて裁判までやってほしいです。 そうしないと貴方自身が反省しないですよ。 警察に逮捕される事の重大さを認識するには逮捕されるしかないと私は思いますよ。

  • gift4465
  • ベストアンサー率7% (4/54)
回答No.1

まず、ずいぶん虫の良い話ですね。 後から反省しているなんて何とでも言えます。 量刑を決めるのは検察官ではなく、裁判官です。 前歴があり、犯行は1回ではなく10回となると、おそらく反省の弁なんて考慮されないでしょう。 心証はかなり悪いと思います。

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