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窃盗罪について

私は成人をしている者です。先日、自身の自転車が盗難にあい、イライラしていて置いてあった自転車を乗ってしまい、1週間後に警察に職質をされて自転車盗難ということで交番で連れていかれました。始末書を書き、後日に指紋の採取と写真を撮ることになっています。被害者にたいへん申し訳ない気持ちと 今後、被害者から起訴するように言われた場合はどのような刑罰を受けることに なるのですか? また、起訴された場合は記録として残ってしまい就職などに不利になってしまうのでしょうか? 被害者にたいへん申し訳ない気持ちと自分に対して情けない気持ちでいっぱいです。

みんなの回答

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.3

 窃盗罪は今までは懲役刑のみだったのでほとんどが不起訴になっていたのですが、万引きしても反省しない人が急増したため、平成18年から罰金刑が導入されました。これにともない、2000円ぐらいのものを万引きしても、裁判所で数十万円の罰金判決が出ています。刑法上は、第235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。  少々前置きが長くなりましたが、自転車泥棒なので、懲役/執行猶予は考えなくてもいいとは思いますが、起訴されれば、窃盗=罰金化が急速に進んでいますので、罰金は覚悟した方がよいと思います。  問題は就職への影響。略歴には「賞罰」という欄があります。馬鹿正直に「窃盗で罰金20万円。」と書いたら間違いなく採用してくれないでしょう。  では、「なし」と書いた場合。入社の時点では会社も調べたりはしないから、その時点ではばれないでしょう。他方、「なし」と書くと虚偽記載になります。数年後に何らかの理由でそれがばれたら、数年後に解雇される可能性も残るでしょう。特に、会社が解雇したいと思っていたら、これを理由に真っ先に切られるでしょう。裁判所であなたが窃盗で罰金を払ったことを偶然見ていた人は、将来あなたをゆすってくるかもしれません。「会社にちくられたくなかったら、どうすれば良いか分かっているだろうな。」とか。  虚偽記載をすると、将来的にこうしたリスクを背負いながら生きていくことになります。  あとは自分で判断してください。  

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

被害者にきちんと謝罪をし、警察や検察官にもそれを上申すれば、書類送検(警察→検察官に事件を送致すること)されてもおそらく起訴されることはないでしょう。その場合には有罪、無罪を争う裁判にならないのですから、前科者ともなりません。 また仮に起訴されて有罪(執行猶予付きでも有罪に変わりはない)になっても、その記録を企業が調べることは事実上不可能です。考えられるのは公判に企業関係者が傍聴人としていた、程度ではないでしょうか。 なおすでにご指摘がありますが、刑事事件の場合に起訴をすることのできるのは検察官だけです。被害者が出来るのは起訴ではなく、「告訴(この人を処罰して下さい、という手続き)」です。似たような言葉ですが、意味はまったく違います。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

>、被害者から起訴するように言われた場合 窃盗罪の起訴を決めるのは検事です。 質問者さんの場合、起訴はないと思います。 あっても書類送検かと。 その場合、前科一犯とはなりますが 警察や裁判所にに記録は残っても それを一般の人が知ることはありません。 就職の場合も黙っていれば分かりません。