- 締切済み
建造物侵入・窃盗罪 判決
会社の後輩が 現在、建造物侵入・窃盗罪で裁判中です。 建造物侵入・窃盗罪で6件起訴、余罪21件(起訴分含め合計27件) 被害額総額約200万円(起訴分、余罪含め) 今後の追起訴なし。 初犯で単独犯です。 起訴6件については示談成立(宥恕文有り)して全額弁償済です。 起訴されていない余罪の示談については現在、交渉中で弁護士の預かり口座へ充分に弁償出来る金額を預け謝罪文を預けてある状態です。 余罪の示談についても(全て宥恕文有り)で成立の見込みがあります。(弁護士からの経過報告) 犯行動機は借金返済です。(借金理由は生活費の補填) 逮捕時、定職についていて今後、執行猶予がついた場合は更生支援の為、会長より雇用維持を伝えられています。 事件内容については全て 事務所荒らしでパソコンや工具類(1ヶ所で1台~3台)を盗んでいました。(1件につき被害額は約5万円~10万円) 犯行期間は約半年間で2週間に1度(1日の犯行で3件~5件)の犯行を繰り返していましていたようです。 盗んだ物については全てフリマサイトで売却換金していました。 初回逮捕時に全ての余罪について刑事調べ、検事調べ共に自供しています。 現在、保釈されております。 今後、公判で判決はどの程度になりそうでしょうか? 同僚達が職場へ復帰できるのか、実刑で刑務所へ行ってしまうのか落ち着かない日々を過ごしながら後輩を待っております。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
書かれている内容で悪質なのは「転売目的」であったことです 書き方がそのように伝わりづらいですが、それが争点となります つまりは犯行の同期・理由が転売目的であるののと、あとは計画性の有無です 計画性の有無についてはそれこそ、裁判で明らかになりますし、転売目的であったのは、その証拠になるでしょう つまりは、普通の窃盗よりかは悪質の性が高いとなる可能性が高いです あとは・・・パソコンが高額商品として認定される可能性もありますから、これも不利ではあります ただ、実刑ではなく執行猶予はついておしまいだとは思いますよ おそらく・・・懲役3年、執行猶予5年ぐらいでしょう