• 締切済み

窃盗について

7/11日に旦那が窃盗罪で逮捕されて今起訴されて拘置所にいます。被害金額は6400円余罪や今年に入って数回万引きを繰り返していますが今回は6400円の万引きで起訴されました。示談が成立してないですが謝罪文は被害店舗に提出しています。旦那は8年前に窃盗罪で2年収監しています。その時は情状証人 身元引受け人が居ませんでした。今回は私が情状証人と身元引受け人になります。子供が3人います。旦那はパニック障害と鬱病で精神科に通っています。今後は夫婦で通院して旦那のケアをして旦那が社会復帰出来るようにして行こうと2人で手紙でやり取りしていますが執行猶予は難しいですか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20720)
回答No.5
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.4

前歴があるので難しいです。最低でも、今回の被害者の被害届は示談で撤回して貰いましょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#263248
noname#263248
回答No.3

執行猶予の可能性はあるけど、期待はできそうにないですね いちおう執行猶予の条件は満たしていますが示談が取れないならどうなるかわかりません

masa3014
質問者

お礼

回答ありがとうございます。贖罪寄付しても執行猶予難しいですか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#233150
noname#233150
回答No.2

第三者からすれば、理由はどうあれ同じ罪を繰り返す人間が野放しにされるのはどうなんでしょうねぇ…。 理由はどうあれ。 客観的に言って、しっかり罪を償うべきでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bapematt
  • ベストアンサー率11% (6/51)
回答No.1

前科持ちそれも同じ窃盗での起訴、余罪アリ、となれば執行猶予は無いでしょうね。 弁護士と相談して、精神疾患の状態であることを訴えてみれば、措置入院になるかもしれないです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A