- 締切済み
窃盗 刑罰
窃盗 大変お恥ずかしい話しで全て私が悪い事を重々承知の上、ご回答を求めます。 昨年夏~今年一月にかけ職場(現在退職)同僚ロッカーより総額20万弱を窃盗し警察署へ任意同行となり犯行を認め調書作成となりました。 勾留はなく書類送検の後、先日区検察庁より呼び出しの通知があり今週出頭します。 被害者への謝罪につきましては最初は会いたくないとの理由から直接の謝罪が叶わなかった為、手紙と被害金を上司経由で渡して頂き後日、被害者の方より『気持ちに区切りをつけたいので会いましょう』との連絡を頂き上司立ち合いの元、直接の謝罪が叶いました。被害者の方からは『私はもうこれでいいので後は法的な償いをしてまたやり直してほしい』との言葉を頂きました。 示談書は私が悪い為とてもそんなお願いは出来ず作成していません。 被害者の方、職場関係者、両親、本当に沢山の人に精神的な苦痛とショックを与えてしまい今更ながら消す事の出来ない傷を与えてしまった事実に胸が張り裂ける想いでいます。これから私がどう生きてもその事実だけはもう消せません。 これから区検察庁へ行きますが自分に科せられる刑罰に従い二度と同じ過ちのない様生きていこうと思います。 しかし実刑懲役となった場合鬱病の母が心配です(父は数年前に他界) 罪を犯した自分が全て悪いのですがこれから私はどんな刑罰に科せられると考えられますか?ご回答頂けたら有り難いです。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hukuponlog
- ベストアンサー率52% (791/1499)
もちろん最終的には検察が起訴をするかどうか,起訴をしたとして裁判所がどのような判断を下すか,ということですから,あくまでも「一般的には」という話だという前提でお読み下さい。 実刑懲役はまず,あり得ません。理由ですが,区検察庁の呼び出しですよね? この場合,普通は略式裁判→罰金刑で終わりのケースです。 流れとしては 1.区検察の取り調べ あなたの場合,罪を認めているわけですし,素直に取り調べに応じれば2時間程度で終わります。最後に,検事が ・起訴猶予(実質,無罪放免) ・略式起訴(略式裁判) ・公判請求(本式の裁判) の選択をします。まぁ,何回もやっているので起訴猶予は厳しいかな? 略式の場合ですと,あなたの同意(略式裁判で良いです)を取るはずです。 起訴猶予ということですと,何にも起こりません。 2.略式裁判の場合 あなたは,裁判所に出頭する必要もありません。いつの間にか自動的に判決が出て,罰金を払いなさいという文書が自宅に届きます。その文書に従って罰金を払えば終わりです。 これは,交通違反の赤切符と同じ処置で,家族にもほとんどばれません。ただし,一応前科にはなります。 3.公訴(本式の裁判の場合) 1回か2回で裁判自体は終わりです。「やったね?」「やりました?」で1回。判決で1回。公訴になった場合は,求刑も判決も懲役刑です。ただ,初犯ですよね? どう考えても,執行猶予が付きます。つまり,刑務所に入ることはありません。 ただし,この場合,情状証人(会社の上司や同僚,家族など)「この人は普段,そんなことをする人じゃありません」とか「家族がサポートして真面目に生活させます」など,を必要とする場合もあるでしょうし,裁判所に足を運ぶ必要,場合によったら弁護士をお願いする必要もあります。そうなると,同居の家族に隠しておくことは,難しいかもしれません。 おそらく2で収まると思います。が,もちろん「だから大したこと無い」という事ではありませんから,今後は十分反省をしていただければと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
お礼
早速のご回答、本当にありがとうございます。
お礼
早速の詳しいご回答、本当にありがとうございます。 ちなみに私は初犯です。 母には窃盗で書類送検になった事は伝えましたが詳しい事実は話せませんでした。 父が亡くなり年月が流れると共に生活が厳しくなっていくうちに生活への金銭不安から母が鬱病になりそれ以来私が光熱費諸々の引き落とし通帳管理や火事をしていました。 その中で私も金銭が厳しくなり犯行に至ってしまいました。 勿論これが許される事ではないと重々承知しております。 検察庁でも何も弁解するつもりはありません。 本当に取り返しのつかない事をしてしまいました。