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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外のソフトウェアを輸入・販売)

海外のソフトウェアを輸入・販売の規制について

このQ&Aのポイント
  • 海外のソフトウェアを輸入・販売する際に法律上の規制があるかどうかについて、総代理店契約の場合や他社との代理店契約の関係も含めて解説します。
  • また、メンテナンスや販売実績に問題がある場合、総代理店契約の許可なしに他社と契約することができるのかについても考察します。
  • 輸入販売とは言え、商品の仕組みや流通に関しても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>もし、排他的独占販売権をA社が持っている場合、開発元はA社以外からの日本への販売は無理でしょうか? 排他的独占販売権をA社に与えたにもかかわらず、開発元が他社が日本市場で販売すると知っておりならが他社にライセンスしたとなれば、A社は総代理店契約を盾にとって、開発元の契約違反によって得べかりし利益を逸失したことに関し、損害賠償を請求することができますね。

Haiser
質問者

お礼

度重なる御回答、誠に有難うございました。 とてもためになりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

総代理店契約の中身によります。 排他的独占販売権を持っている場合は、開発元と協力してB社はA社から仕入れるよう誘導することができます。 非排他的再販権を持っている場合は、A社はB社の輸入販売を阻止する立場には有りません。

Haiser
質問者

お礼

御回答、有難うございます。 排他的独占販売権をA社が持っているかを調べる必要がありますね。 もし、排他的独占販売権をA社が持っている場合、開発元はA社以外からの日本への販売は無理でしょうか? できましたら、御回答を宜しくお願いいたします。

回答No.1

Aとの契約内容次第です。

Haiser
質問者

お礼

早速の御回答、有難うございます。 もし、よろしければ質問に答えていただけると幸いです。 Bが並行輸入をする等で、ソフトウェアを販売する手はあるのでしょうか? これもAとの契約によっては、開発メーカーはAにしかゆだねる事しかできないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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