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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の民事再生)

会社の民事再生についての質問

このQ&Aのポイント
  • 民事再生における銀行融資や支払手形の扱いとは?気になるリース物件の支払いについても知りたい
  • 民事再生において、リース物件の支払いは再生債権として停止するのか?共益債権として継続するのかを確認したい
  • 再生債権となった場合には、必要な設備だけは使用可能なのか知りたい。また、土地・建物の賃貸契約において契約の解除は現状復帰後でないとできないのかも知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

リース料は,これから支払時期が到来するものにつきまして,大阪地裁方式は別除権付再生債権が原則,東京地裁方式は共益債権が原則として取り扱われています。 必要な設備が使えるかどうかはリース会社との交渉次第です。 リース会社は引き上げするで~って言ってくるのをまぁまぁと言ったり,和解しながら必要な設備は使えるようにするものです。 土地・建物の賃貸借の解除の仕方は民再になっても特に変わりません。 敷金返還請求権の取扱などの特則は色々とあります。 民再のときのリースや賃貸借は色々とややこしいので,きちんと弁護士に相談するべきですし(まぁ,民再の申立てを自分でする会社はないでしょうが),事案に応じて色々と交渉は可能です。

kenken007
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に参考になりました。

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