• ベストアンサー

国税徴収法 第63条について

お世話になります。 差押するときは、債権の全額を押さえなければならない。 だが、全額を抑える必要がないと認めるときは、一部を押さえることも可能。 ↑とありますが、全額を押さえる必要がないと認めるときは、例えばどのような場合でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Parantica
  • ベストアンサー率39% (70/177)
回答No.1
looklook
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A