• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養の範囲内でフリーランスの仕事)

フリーランスの扶養内での開業について

このQ&Aのポイント
  • フリーランスの扶養内で本格的に仕事をしたいと考えていますが、開業によるデメリットや支払い増加の可能性が気になります。
  • 簿記の知識がない場合、青色申告は難しいのか、おすすめの無料ソフトについて知りたいです。
  • フリーランスの収入計算方法について、青色申告と白色申告の違いや社会保険について教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

青色申告なら最低限の簿記の知識を学んで下さい。きちんと帳簿を付けるからこそ、無条件で65万の控除ができます。あまりにいい加減なのはちょっと・・ 3の計算も訳分かりません。いや、何となく言いたい事は分かるのですが、それじゃマズイです。イコールで結ぶのがおかしいのです。 38万は基礎控除、65万は青色特別控除、いずれも経費と同じように売り上げから引いて、その残りの金額に課税されます。 社保の収入算定の場合は控除は引けませんが経費は引けます。しかし、仕入れ等の経費のみで、間接経費、事務所経費や広告宣伝費などは不可のようです。

nekonyan222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは簿記などの知識をつけたいと思います。 そして3の計算の仕方など理解しやすかったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。 社会保険についても細かく回答していただき、とても助かりました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

(1) 開業届を出すデメリットは,届け出をする手間だけです。今より余計な出費が増えることはありません。逆に青色申告をするのなら,青色申告承認申請書と同時に開業届も出せと言われます。 (2) 簿記の知識がないなどと言わずに,知識を得て青色申告をしてください。白色でも確定申告のときにやることはたいして変わりません。 おすすめのソフトは特にありません。ネットで調べて,適当に有名そうでいろいろとやり方の書いてあるのを選べばよい。どれでも大差ありません。 (3) 上記の計算というのは何の計算ですか? 配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかどうかであれば全国一律で 収入-経費ー青色申告特別控除 の額が38万円以下なら配偶者控除の対象で,38万円超123万円以下であれば配偶者特別控除の対象です。昨年までとは変わっていますので注意してください。 社会保険の扶養家族になれるかどうかは上記とは全く連動しません。『収入とは自営業収入のことで税金等控除前の総収入金額(通勤交通費などを含む)をいい、手取り額のことではありません。』と書いてあるのなら,経費などを引かない金額が収入の基準になるのでしょう。でも,詳しいことを直接に確認した方がよいですよ。青色申告特別控除はどう計算に影響するのか,原価償却については道なのか,所得税のときの考え方とは,また違う考え方をしますので注意してください。

nekonyan222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今年から色々変わって報道でも扶養の範囲内での働き方についてやっていたのですが、私にはなかなか理解することが出来ていませんでした。 今まで通り細々と活動し、簿記なども含めもう少し勉強したいと思います。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

色々調べているようですが基本的な部分を理解されていませんね。 白色申告であろうが青色申告であろうが、個人事業主として夫の扶養の範囲内という事は相当厳しいです。その最大の理由はご質問の最後の部分にあります。 『収入とは自営業収入のことで税金等控除前の総収入金額(通勤交通費などを含む)をいい、手取り額のことではありません。』 つまり自営業の場合には、総収入が控除対象になりますので、通常は扶養控除範囲を超えてしまうからです。 因みに申告用のソフトなどは価格.comなどで検索すれば良いでしょう。 無料のモノはあまりお薦めしません。

nekonyan222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは社会保険についてでしょうか? 間違っていたら申し訳ありません。 しかし、夫の扶養の範囲内でフリーランスとして活動するのは難しいのですね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

夫の扶養の範囲内でフリーランスの仕事でしたら、開業届は、お勧めしません。かなり難しいと思います。 開業届を提出するメリットは、節税効果の高い青色申告で確定申告ができるようになることですが、500万円以下の収入ではあまり意味はありませんし、手続きが面倒なのでお勧めはしません。

nekonyan222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 500万円以下ではあまり意味がないのですね。 今後、扶養の範囲外を目指して本格的に活動していくにしても500万円には届きそうにないので開業届を出すメリットはなさそうですね。

関連するQ&A