• ベストアンサー

大学生です!

大学生です! 103万を超えると親に税金が10万くらいいくと 聞きますが 私の母親も毎年103万をちょっとだけ越してるそうです…笑 この場合も、 母親が超えたから、父親に税金が10万くらい請求きてるんですか? それと、この10万って、 10万を一気に請求されるんですか?💦

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> 103万を超えると親に税金が10万くらいいくと聞きますが 年間合計所得が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)である扶養親族がいるとき,その扶養親族のその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の場合には,扶養控除が適用可能で63万円を課税所得から差し引くことができます。 つまり103万を超えると63万円の扶養控除が使えなくなるということで,所得税率が例えば20%であれば12.6万円だけ所得税が高くなります。 > この場合も、母親が超えたから、父親に税金が10万くらい請求きてるんですか? 配偶者は扶養控除の対象になりません。その代わりに配偶者控除や配偶者特別控除の対象になります。 配偶者の年間合計所得が85万円以下(給与のみの場合は給与収入が150万円以下)であれば,38万円を課税所得から差し引くことができます。 つまり150万までであれば,所得税率が例えば20%であれば7.6万円だけ所得税が低くなっています。150万を超えて201万円までは段階的に所得税が高くなり7.6万円の減税がなくなっていきます。 > この10万って、10万を一気に請求されるんですか? 所得税は確定申告のときに支払います。その金額が安くなるかどうかであって追加の請求があるわけではありません。 給与所得者であれば確定申告時ではなく毎月の給与支払い時に約12分割した所得税を仮に支払います。そして年末調整時に正確な年間所得税額との差額を精算します。

その他の回答 (1)

回答No.1

この質問に出てくる103万円とは、母親の収入という意味で回答します。 制度上は配偶者控除といって、世帯主の配偶者(つまり質問者様から見れば母親)が年間にいくら稼いだら、税制の優遇対象から外れるかという基準になるものです。 これは以前は103万円だったのですが、2018年1月より、配偶者控除を受けられる上限年収が150万円になりましたので、今年の分の収入が103万円をちょっと超えるぐらいならば大丈夫です。 その10万円は「条件が満たしていれば課税されなかった税金」と思えば簡単で、追加で請求されるもの(そう見えますが)ではないということです。 詳しくはこの辺り↓を参考にすると分かりやすいです。 https://hcm-jinjer.com/media/contents/b-contents-romu-fuyoukoujyo-180109/

関連するQ&A