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相続税を慰謝料で逃れられる?

ちょっと疑問に思ったので質問させてください。 慰謝料は税金がかからないと聞いたことがあります。 仮に 親から長年虐待を受けて引きこもりになり、人生をぼうにふった息子が母親を訴えて慰謝料を請求したとします。 この場合請求額が母親の全財産だと相続税から逃れられるのではないですか?

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

>慰謝料は税金がかからないと 慰謝料は損害賠償又はそれに類する物として、所得税法上は非課税とされています(本来自分が有していたはずの利益が失われてしまったために賠償して貰うのが損害賠償ですから、なんら得をしていないということになるわけです)。 >この場合請求額が母親の全財産だと相続税から逃れられるのではないですか? 慰謝料であれば相続とは関係ありませんので、相続税の対象にはなりません。もっとも、相続税を逃れる目的で慰謝料請求をし、被相続人がそれを認諾することによって全財産を移転した場合、その金額が慰謝料として社会通念上妥当な金額を超えていれば、その超えた部分の金額は贈与とみなされて贈与税の対象となります。 従って、そのような場合は相続税を支払うよりも損をする事になります。 また、土地や建物を処分して慰謝料を支払う場合には譲渡所得の税負担がかかりますので、やはりその分は損が出るということになります。

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはりそんなにうまくはいかないようですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

税務署が慰謝料として妥当な金額だと思えば、課税してこないでしょう。そして、その程度に金額であれば、そもそも相続税はたいした額ではないかもしれない。

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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