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登記名義人が死亡した農地を売却する手続きについて

登記名義人が死亡した農地(市街化区域・通行許可の地役権設定)を、不動産会社に売却するのに、農地転用,開発許可申請,地役権抹消登記等の手続きで、添付が必要な役所で交付申請するもの(謄本・住民票・印鑑証明書など)を、相続登記前と後とについて教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • misawajp
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回答No.2

相続人全員での農地転用,開発許可申請,地役権抹消登記等の手続きですから 申請人にかかる書類は相続人全員の分と相続を証明する書類(相続の際の書類とおなじものも)です

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

まず相続登記です 所有者が明確でないと(相続登記されていないと) 相続人全員での農地転用,開発許可申請,地役権抹消登記等の手続きになります

syettoranndo
質問者

お礼

 お手数ながら、再度ご回答を賜り、誠にありがとうございます。 今後の進捗のための参考にさせていただきたく存じます。

syettoranndo
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 ただ、私どもとしましては、相続人全員で農地転用,開発許可申請,地役権抹消登記等の手続する場合、どのような公的書類を用意しなければいけないかを知りたいのですが…。