• 締切済み

賃貸物件(倉庫など)においてなんですが。。。

倉庫内に発生したハトやカラス、ネズミ等の害獣・害虫の問題(駆除等)は、貸主さんに対処をしてもらうべきなのでしょうか?特に契約書には記載は無いようです。 お詳しい方、教えてください!

みんなの回答

回答No.6

 外気を入れるための窓が開いていたり、排水の為の穴が開いていて、そこから『ハトやカラス、ネズミ等の害獣・害虫』が入るなら所有者と相談してそれを閉めるのは可能でしょうが、倉庫内の空気循環や排水がうまくいかなくなるのは、どちらを取るかの問題でしょう。この工事は借主さんが許可なく出来る工事ではありません。大家がやるべき工事でしょう。  でも、原状回復はどうするのかが問題になります。おそらく大家は「貴方が要求した工事で、『原状回復』は当然貴方の方でするべき。」と言ってくるでしょう。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.5

ハトやカラスということでしたら 構造的欠陥があるということも考えられますので どこから入るのか調査したうえで 家主と相談ですね。 倉庫の内部ということですから。

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  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.4

借り主の荷物が、それら生物を呼び寄せる類のものであれば、難しいと思います。それから、借り主が借りる前から、そういった生物がいた事を証明でき、それについての注意がなければ、駆除をお願いできると思います。

shinkuma30
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 契約前にはいないようした。 年月を経て、発生したようです。 こちらで調べましたところ、 契約書に記載が無い場合ですが、 借主負担と考えるのが一般的のようですね。 清掃等の管理義務は借主となるみたいなので。

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  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.3

契約書に記載がないなら交渉次第と言うことでしょうね。 契約事項に抵触しない項目で明らかに倉庫その物の欠陥で被害が出た証明できる場合でもなければ貸主に責任を問うのは難しいでしょう。 また、内部に収納する品物が害虫や害獣を呼び寄せる可能性があるものの場合でそれらの品物の扱いが不適当(例えば食品などで倉庫外にそれらの品物が置かれていたり、穀類などの場合で倉庫外に少量でも散乱しているなど)な場合は、逆に管理責任を問われることもあるでしょう。 いずれにしても契約書の条項を精査してみなければハッキリした答えは出ないでしょうし、そうなると法律の専門家(弁護士など)を間においてことが大きくなりますし、できるだけ貸主さんと話し合いで片を付けるほうが良いでしょう。

shinkuma30
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 契約前にはいないようした。 年月を経て、発生したようです。 こちらで調べましたところ、 契約書に記載が無い場合ですが、 借主負担と考えるのが一般的のようですね。 清掃等の管理義務は借主となるみたいなので。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18508)
回答No.2

発生原因によって対応が異なります。 借主の使用状況が原因というのなら借主負担すべきでしょう。そうでないのなら貸主負担ということも考えられます。

shinkuma30
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 契約前にはいないようした。 年月を経て、自然と発生したようです。 こちらで調べましたところ、 契約書に記載が無い場合ですが、 借主負担と考えるのが一般的のようですね。 清掃等の管理義務は借主となるみたいなので。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.1

生き物に関することは、貸主に責任はありません。 借主が、対処しなければなりません。

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