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賃貸契約書について。

賃貸契約書についてです。賃貸契約は「貸主」「借主」間の契約を明文化した書面だと思うのですが。 契約書記載事項に「貸主」「借主」以外に「代理人」「仲買業者」のサイン、印の記載があった場合、「代理人」「仲買業者」はどの様な存在になるのでしょうか?「借主」から賃貸契約書内容についての問合せ時は誰に行えばよいのでしょうか?? ご存知の方、ご教授下さいませ。。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

代理人がなした行為は代理をお願いした本人に責任が及びますので、代理人と話をしたことは本人と直接したのと同じ扱いになります。 賃貸契約では契約書という文書は不要なのですが、宅建業法で仲介業者は契約が完了した後、宅建業法で定めた事項を記載した文書を交付することが義務つけられています。 この文書は本来は契約書でないのですが、契約書代わりに使われたりすることも多く、契約書と呼ばれることが多いようです。 この文書の作成義務は仲介業者にあり、記載ミスなどがあれば、作成した仲介業者の責任が問われることがあります。 それが宅建業法に基づき発行された文書なら文書作成元である仲介業者に聞けばよいのではないでしょうか?(仲介業者から発行された書類とは別途に契約書がある場合は、契約相手である本人またはその代理人だと思います) ただ住んでから生じた問題(近隣問題や修理など)は、仲介業者は関係ないので、代理人や貸し主(大家)に聞くことになります。

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回答No.1

貸主(大家さん)が、物件の管理を依頼しているのが代理人(管理会社)です。 大家さんに代わって家賃を集金したり、トラブルを解決したりします。 仲介業者は、silver925さんが物件を探してもらった会社です(客付け業者)。 仲介業者は、「こんな物件はどう?こっちの物件は?」というように、silver925さんにぴったりな相手(物件)を探す、お仲人さんみたいなものですので、契約内容や、物件のことで何かあった場合は代理人にいえばよいと思います。

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