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賃貸契約申込金返還について質問です

賃貸の契約の申込金が返金されるかの質問です。 借りたい家が見つかって、申込金を支払いました。 審査は通りましたが、その後で貸主に別の部屋を勧められそちらを借りることにしたのですが、問題が発生しました。 問題とは、貸主より同じマンションの別の部屋を勧められたことでそちらのほうが気に入り 当初の部屋ではなく、勧められた部屋を借りることにしました。 ですが、後日その部屋は住めないことになり、当初の部屋ではどうかといわれました。 こちらとしては、勧められた方の部屋に住みたいので契約をキャンセルしたいと思っています。 「入居申込書」は書きました。 申込金を支払うときに、「重要事項説明書(賃貸仮契約)」という書類を、宅建免許を持った人から説明を受け、署名捺印しました。 申込金の預かり証には、「預かり・領収書」と記載されています。 この場合、申込金は帰ってこないのでしょうか?

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.2

業者してます。 結論から言えば、契約をしていない以上は申込金は返金すべきものです。ご質問を見る限り、そこに至る経緯は特に関係ありません。 重要事項説明書は契約ではありません。申込金を預かるためにあらかじめ説明したということでしょうね。

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回答No.1

不動産業者の者です。 ご参考下さい。 まず、整理しましょう。 ご質問者様=借主様、貸主様、はじめに見た部屋=A部屋、進められた部屋=B部屋、仲介業者(?)←入っていれば・・・とします。 背景的には・・・ 借主様はA部屋について内見をし申込をした。審査が通過した後、貸主様が勧めるB部屋にかえて申し込みをした後、B部屋の重要事項説明を宅地建物主任者から説明を受け署名捺印した。その際、申込金(契約金)を支払った。 申込金の内容は(1)賃料(日割りや前家賃)、(2)礼金、(3)敷金、(4)保証会社費用等、(5)火災保険料、(6)仲介手数料 のうち該当金 ご質問の内容から分からない点がいくつか・・・B部屋について重要事項説明を受けているのか、A部屋について受けてるのか?(質問内容からするとB部屋のように感じますが) 重要事項説明書と契約書は別物で、契約書を兼ねる事は出来ません。従って仮契約(?)というのは疑問ですけど。 重要事項説明は仲介業者に課せられる義務であり、貸主に説明義務はありません。但し貸主が不動産業者の場合は重要事項説明をする業者もありますので、この場合仲介手数料は「絶対に発生しません」が重説が存在します。 B部屋について説明を受けた後、貸主様の都合でB部屋ではなくA部屋で契約をどうか?と言う話であれば、A部屋の重要事項説明は受けていない事になります。(部屋が違えば重説の必要項目の使用面積などが異なったりしますし、部屋番号も違います) さて、重要事項説明後に契約書を署名押印して契約締結となりますが、仮契約なる書類が有効であった場合、契約はB部屋で完了している事になります。契約締結後、貸主様の都合で貸せなくなったと言う事ですね。 あくまで弊社の契約書の引用の為、参考にして下さいませ。 このような場合「弊社の契約書では:契約締結後、賃貸借期間開始までの貸主・借主双方からの申し出による解除」ができるようになっております。 その場合の処理は・・・ (賃料等の1ヶ月分相当額を相手側に支払うことにより本契約を解除することができます。この場合、貸主は遅滞なく受領済の賃料、礼金及び敷金等を無利息にて借主に返還するものとします)としています。契約が成立しているのであれば貸主の違約となりますから、逆に違約金が発生するのです。ただ、この場合仲介手数料は戻ってこないのです・・・契約成立してますから←仲介手数料払っているのであれば 契約が締結(完了)していない(違約が発生しない)と言うのであればもっと簡単。申込金は返すべきでしょう・・・ 申込金の内訳が分かりませんが、先方の都合で契約した部屋が借りれなければ、申込金は返すことが普通です。 借主様の最終的な「借ります」の意思表示がB部屋であり、はじめに申し込んだA部屋ではない事は明確です。 また保証会社費用とか保険料とかも早く手配すれば返金できる部類です。←支払っていれば

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