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建築確認無しの倉庫賃貸に借主に違法性があるか?

二つ同じような賃貸倉庫がありそのうちのひとつが空きで賃貸の募集があり、持ち主(不動産)に倉庫内の見学と条件等をお聞きしました。快く倉庫内も見学させて頂きましたが、持ち主より倉庫の建築確認を取らずに倉庫を建てて10年以上なります、土地・建物の固定資産税はもちろん支払いをきちんとしてますし特に問題は無いとの話をされたのですが大丈夫でしょうか。 借りた後に何か問題が発生しないかと心配なのですが! 又、建築確認は建てて10年以上経ちますが申請は可能ですか! どなた様かご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

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  • pasocom
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回答No.1

まず、その倉庫が「建築確認」を必要とするものなのかどうか・・・。 倉庫オンリー用途であれば床面積が100平米未満であるとか、敷地が都市計画区域外であれば確認不要ですが、それはないですか。 確認申請が必要なのに申請せずに建てたと言うことはその建物は「違法建築」ということになります。この場合もちろん罰せられるのは建て主であって借り手がとがめられることはありません。(借り手に違法性はなし。ただ厳密に言えば違法行為を知りながら放置するのは「犯人隠匿罪」みたいなものになりそうです。) 「刑法 第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 」 です。 建築後10年もたってから「確認申請する」ということは行政のシステム上あり得ないと思います。ただ正直に申告し、役所および消防署に適法建築であることを確認してもらえば、いわゆる「検査済証=いわば建物の使用許可証」を発行してもらえるのではないでしょうか。 ただその場合、見た目だけではなく建物の構造までわかる設計図面が必要ですし、万一不適法な部分があれば改善しなければなりません。また検査してもらう費用は確認申請と同額程度でしょうから、規模にもよりますが数万円から十数万円必要です。違法建築をたてた罰金もあり得ますし、改善費用も考えると相当の出費を覚悟しなければなりません(もちろん持ち主が)。 借り手である質問者様の選択肢としては 1)黙って倉庫を借りる。おそらく誰もチクったりしないので行政の耳に入ることはないだろう。と楽観する。 2)倉庫の持ち主に談判して、上記の検査済み証を取得させる。 のどちらかでしょうか。

ssw2007since
質問者

お礼

pasocomさん早々のアドバイスを頂きありがとうございます。 かなり参考になりました1)2)の何れかで対処したいと思います。 初めての質問でしたが的確なご返事に感謝致します。^。

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