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年金の所得税に対する空除額について
- 年金の所得税に対する空除額について、65歳男性の方がお尋ねです。
- 年収が年金のみの場合、医療費や生命保険料は空除の対象にならないのでしょうか?
- また、申告の仕方やさかのぼって申請することは可能でしょうか?
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空除ではなくて、控除(こうじょ)ですね。 医療費は、医療機関・薬局の領収書を、同一生計内の家族全員を個人名ごとに、医療機関・薬局ごとに、1年ごと(1月~12月)に揃えて、計算して、その計算結果を確定申告書に記入をします。 ↑ この揃えて、集計金額を出すのが、大変面倒です。 生命保険料は、毎年9月ころから11月ころに、生命保険会社から確定申告用の証明書が来ますので、同一生計内の家族全員の金額を確定申告書に記入をします。 その他、国民健康保険(国保)も、国民基礎年金(国民年金)の保険料納付が、同一生計内の家族にいれば、それも確定申告書に記入が出来ます。 医療機関・薬局も、生命保険料も、国民健康保険(国保)も、国民基礎年金(国民年金)も、ふつうは、同一生計内の家族に(会社員の年末調整も含めて)所得税が一番多い人が、確定申告で記入するのがメリットがあります。 > 申告の仕方は? さらに、さかのぼって申請も可能でしょうか? 下記のサイトで、過去5年以内のものを、一年ごとに、確定申告が可能です。 https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl 現在は、平成25年(2013年)から、去年平成29年(2017年)の、一年ごとに5年分の鑑定申告の控除申告が可能です。 来年平成31年(2019年)の1月初旬に、今年の平成30年(2018年)の確定申告のうちの「医療費等の還付申告」が可能となります。 つまり、来年の1月初旬に、平成26年(2014年)から、平成30年(2018年)の5年分となります。 なお、前記の医療等領収書・各種保険料証明書を持って、税務署へ行っても、税務署では前記の国税庁のサイトのPCが何十台と用意してあって、そのPCへ金額等を入れる様に言われます。 前記の医療費関係の集計金額を出していないと、PCに入力が出来ません。 また、還付される金額(戻る金額)の最高額は、年金や給与等の天引きの税額合計までです。 つまり、天引きの税額の合計が少なければ、最高額は、その金額までが戻ります。 もし、天引きの税額が無い(税額がゼロ)ならば、還付の金額はありませんし、還付申告をしても無駄です。
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- f272
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医療費控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm 生命保険料控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm それぞれの概要が書いてありますので,読んで理解してください。還付申告は過去5年分が可能です。確定申告用紙に必要事項を書いて,証明書類とともに税務署に提出してください。
お礼
早速のご回答有難うございます。
お礼
早速のご回答有難うございます。控除でした。