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生前贈与

施設に入っている両親の個人資産を兄弟が勝手に使用しているが、それは贈与にあたらないのか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.3

法律上は窃盗です。 でも免除されてしまうのですから 相続の場面では生前贈与としてもいいでしょう。 でもそういう人では簡単に認めることもしないでしょうから 家庭裁判所で調停をしてもらうといいかもしれません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20371)
回答No.2

窃盗です 「配偶者・直系血族・同居の親族」の場合だけ免除される 兄弟は誰の兄弟でしょうか

noname#246586
質問者

補足

自分の兄弟です。自分も兄弟も両親の子供として法定相続人に当たります。兄弟が施設に入っている両親の個人資産を管理している中で私用に使った場合、それは生前贈与に当たらないのか?当たるなら、両親の死亡後にその分は相続分から引かれるのではないのか?と思って質問しました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

贈与、ではなくて 横領 なんですが 罪を免除する・・・というルールがあって 罪にならない、ような気がします。 親族窃盗、横領。

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