- 締切済み
贈与税について。
おばあちゃんが亡くなり、その家を兄弟にお金を払い両親が買って私にくれるそうなんですが、贈与税はかかりますか? 固定資産税は、年間15万程度です。分かる方お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
ご両親二人は、おばあちゃんの養子になっていないと仮定します。 兄弟の結婚は考えられないのですが、相続対策に養子縁組する場合があります。 私は、結婚前日に妻(になる人)を父の養子にしました。 相続税対策でした。 (実子以外で遺産相続の特権のある養子は一人だけです。) あなたが一人っ子として(素人ですが、)遺産分割の経験者としてお答えします。 (両親にあなた以外の子がある場合は、 早く名義をあなたに変えないと相続争いになります。) ◇両親が兄弟でよく話し合えば、節税ができますよ。 ◎◎お父さん又はお母さんが一人(おばあちゃんの実子の方)で家を相続すればいいのです。◎◎ 親が亡くなった時にあなたに、遺産相続で安価に相続できます。 増改築の時に、家の所有権者にあなたを加えて、急がずに名義を変えて行けばかなりの節税(無税)になりますよ。 ◎税は、遺産相続は軽く、(生前)贈与は高額です。 祖父母から孫へは贈与であり、親から子への相続は、生前贈与は高額ですが、 (死んだ場合の)遺産相続はかなり少額です。 おばあちゃんがなくなったので、遺産相続で親の名義に変えて、 親が亡くなった時に遺産相続で子がもらえば良いのです。 ◇親の名義にしてしまえば、子(あなた)がいるので、ほかの人に家を取られることはありません。 親より先にあなたがなくなれば、お金をもらった両親の兄弟にも相続の権利が再び、発生してしまいますが。 取り急ぎ、羅列しました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>贈与税はかかりますか… あなたは祖母の法定相続人ではありませんから、祖母が亡くなったことも、祖母の遺産を親が叔父や伯母から買い取ることも、あなたにはなんの関係もありません。 関係するのは、あなたが親から家をもらうという事実だけです。 親子間には相互に扶養義務があり、日常生活に必要な最小限の金品を出し合うことは、税法上の贈与にはなりません。 しかし、家までは扶養義務の範疇ではなく、贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >固定資産税は、年間15万程度です… それが分かっているなら、ついでに「固定資産税評価額」を調べましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 今年 1年間にその家以外に贈与はないとして、固定資産税評価額から基礎控除の 110万円を引いて「税率」をかけ算すれば贈与税の額が分かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 贈与税はもらった人に課せられる税金ですから、来年の 2/16~3/15 に確定申告をして納税するのはあなたですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 贈与税は国税ですから、聞きに行くとしたら市役所の資産税課ではなく、税務署です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 誠治(SEIZI・SAGE)(@romanda201)
- ベストアンサー率10% (293/2677)
市に聞いてみれば良いと思います 資産税課かも・・?