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賃貸の場合の財産分与

調停で決める財産分与って、賃貸の場合はどうなるんですか? 例えば賃貸の名義は旦那だけど、母親が親権で実家がない、転居資金がないなどの場合は母親の方が賃貸に住み続け旦那が実家に帰る…というように子供を育てる側に配慮されるのでしょうか

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  • kuzuhan
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回答No.1

賃貸は財産に当たりません。賃貸の名義人がそこに居住する権利を有します。 子供を育てる側に居住権があるのではありません。 通常、離婚によって転居を余儀なくされるならば、転居しない側に負担を求めることができると考えられます。 離婚すると、居を別にすることは当たり前ですから、家計を同一にしていたのであればこの家計から支出されるべきという考え方です。 逆に離婚によって夫の側が転居するのであれば、妻の側が負担するべきと考えることもできます。ただし、名義人の変更が発生するのであれば、これにかかる諸経費が転居費用と相殺扱いになる可能性も否定はできません。 この辺りは自身の弁護士に相談して、相手側と協議されるのが一番です。

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