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契約書の英訳をお願いいたします。
「全ての買取商品について、万が一商品が模造品・改造品・盗難品などの不正品とみなされた場合、古物営業法第15条3項に基づき、お客様へ予めご連絡させていただいた後、警察署へ申告します。」 すみません、どなたか上記の英訳をお願いいたします。
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Regarding any our purchased goods, if we determine the goods is imitation, fake, stolen or any illegal item, per the Antique Dealings Act clause 15 section 3, we'll notify you, then we'll report to the police.