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営業秘密について教えてください
課題でどうしてもわからない部分があるので、知恵をお貸しください。 ―商品企画会社Aが、自社で開発した「商品アイデア」を取引先B・Cに持ち込んだ。 このときB側にはマル秘の表示があったが、 C側には表示がなかった。 数ヵ月後CがAに無断で上記「商品アイデア」を商品化し販売。 これが好調だったのを見てBもこれを商品化し販売した。 このような事例において (1)Cは秘密管理性を否定(マル秘がなかったから)し、そもそも営業秘密に当たらにないとして、不正競争防止法2条1項7号に当たらないと主張できるか (2)この場合、Aは自身の過失として泣き寝入りするしかないのか (3)Bの行為は不正競争防止法2条1項5号~9号のいずれにあたるのか についてご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします
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- Murasan759
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回答No.1
そもそも、マル秘の表示があればすべて秘密管理性が認められるというものでもなく、秘密管理性は、管理の実態の全体を総合的に考慮して判断され、マル秘の表示はその一つの事実として認定されるものにすぎません。 取引先B,Cに持ち込まれたときになんらの契約をもしなかったのであれば、Cが無断で商品化し販売したことについて、法律上の請求権はAに何ら発生しないでしょう。 Bがその後販売されたことについても、そもそも単にマル秘の表示をした書類を渡したというだけでは不十分で、口頭乃至書面で、秘密とすること、無断で製造販売しないことの契約がなされていないのであれば、法律上の行為としては泣き寝入りするしかありません。